平成29年1月以降の各種申請は新様式に変更
冒頭の通り、協会けんぽでは平成29年1月よりマイナンバーの利用が開始されることを受け、今後はマイナンバー記入欄が追加された新様式の申請書が用いられることになります。
平成29年1月から新様式となる申請書は下記の通りです。
・被保険者氏名変更届
・被保険者資格喪失届
・二以上事業所勤務届
・住所変更届
・給付制限事由該当等の届出
・被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
・被扶養者異動届
・育児休業等終了時報酬月額変更届
・産前産後休業終了時報酬月額変更届
・日雇労働者の適用除外申請
・日雇特例被保険者手帳の交付申請
・育児休業等取得者申出書
・産前産後休業取得者申出書
参照 : 「健康保険法施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」より、「意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案概要」
これらの新様式については、平成29年1月より順次、協会けんぽのホームページにアップされることになっていますので、忘れずにチェックしておきましょう。
すでに被保険者である従業員からのマイナンバー提出は不要
ところで、申請書の様式変更に伴い「今後は申請のたびに、マイナンバーを記入しなければならないのか」といえば、必ずしもそうではないようです。
協会けんぽによると、
A. 事業主の皆さまから協会けんぽに対して、従業員やそのご家族のマイナンバーを提出いただく必要はありません。
加入者の皆さまのマイナンバーについては、加入者や事業主の皆さまの事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行います。
参照 : 協会けんぽ『協会けんぽにおけるマイナンバーの取扱いについて』
とのこと。
つまり協会けんぽの場合、すでに被保険者である従業員やその家族の申請については、マイナンバーを記載せずともOKだそうです。具体的には、所定欄に健康保険証の記号・番号を記入することで、マイナンバー提出が不要になります。このような「マイナンバー記載が不要な場合」については、当面、既存の様式での申請が可能になるようですね。このあたりの取扱いについては随時変わっていく可能性があることに加え、健康保険組合の場合には取扱いが異なりますので、いずれも要確認です。
すでに被保険者である従業員からのマイナンバー提出は不要
マイナンバー本格導入に向けた最終確認を!
来年1月以降、マイナンバー制度がいよいよ社会保障面において本格的に始動します。
御社の社内体制は万全でしょうか?下記のサイトでマイナンバー導入に向けた手順書やチェックリスト等がダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
内閣官房『マイナンバー社会保障・税番号制度』 フリーダウンロード資料
もちろん、個別のご相談は社会保険労務士が承っております。ご不明点がございましたら、SHARESよりお気軽にお問い合わせください。