労働者派遣許可更新に向けた準備は早期に開始しましょう
労務


2018年9月29日を以て廃止された特定労働者派遣からの切り替えで、現在の労働者派遣事業の許可申請をされた事業所であれば、2018年から3年が経過する2021年中に順次、有効期間満了となるケースも多いと思います。「許可更新はまだ来年以降のことだから」とゆったり構えるのは、得策ではありません。2020年中から、許可更新を念頭に入れ、必要に応じた準備を進めましょう。

この記事の目次

労働者派遣許可更新は、有効期間満了日の3ヵ月前までに

労働者派遣事業の新規許可の有効期間は3年となっており、例えば許可日が2018年中であれば2021年中に有効期間が満了となります。更新申請は有効期間満了日の3ヵ月前までに行わなければならないため、有効期間を待たず、早めの準備が必要となります。

通常、更新の期限が近付くと、労働局より労働者派遣許可の更新申請に関わるお知らせが送られてきますが、後述する通り、そのタイミングから準備を始めても間に合わないことがありますので注意が必要です。
※ちなみに、2回目以降の更新の場合、有効期間は5年です。

個人事業の場合、財産的要件は2020年の確定申告書の内容で確認

労働者派遣事業の更新申請時の手続き、要件等は概ね新規許可と同様です。つまり、3年前に新規許可申請をした際の財産的要件、事業所要件が問われることになりますから、現状、許可基準を満たすことができるかどうかを確認しておかなければなりません。
財産的要件については、原則として、法人であれば直近の決算の貸借対照表、個人であれば直近の確定申告書の内容で審査されます。特に、2021年中に個人事業で労働者派遣許可の更新を行う場合、2020年の確定申告書が重要ということになります。

また、事業所については、「事業を運営するために適正な場所に、20㎡以上の広さの事業所を確保すること」「事業所内に研修や面談を行うスペースを設ける」「個人情報等を収納する鍵付キャビネットがあるか」といった許可申請時の要件を満たしているか今一度確認する必要があります。

労働者派遣許可更新に必要なポイント

この他、労働者派遣事業の更新申請に向けた準備として、おさえておくべき項目を挙げておきましょう。

✓ 変更の届け出は適切に行われていますか?
更新申請に先立ち、現在の許可申請時から変更が生じている事項については変更の届け出を行っておく必要があります。

出典:厚生労働省「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル_派遣事業開始以後の手続等は・・・」

✓ 派遣元責任者講習の有効期限が切れていませんか?
許可更新の際に認められる派遣元責任者講習は「許可の申請の受理の日前3年以内に受講したもの」に限られています。派遣元責任者に関わる更新手続きはありませんが、再度講習を申し込み、受講する必要があります。

✓ キャリア形成支援制度の実施状況は適切ですか?
許可申請時に提出した「キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号-2)」について、対象者について計画通り実施されているでしょうか。計画があっても実施がない場合は指導対象となり、それでもなお是正されない場合には、許可基準を満たしていないとして許可が更新されません。

✓ 雇用安定措置の実施状況は適切ですか?
キャリア形成支援とは別に、雇用安定措置に関わる実施状況も確認されます。厚生労働省のマニュアルによると、「派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制整備に関する判断」として下記が挙げられています。
・派遣元事業主、派遣元責任者が適正に要件を満たす者であること
・教育訓練(キャリア形成支援制度に関するものを除く)の実施体制整備
※主に許可申請時の「様式第3号(第2面)労働者派遣事業計画書」の「6」「7」に定めた内容
⇒労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施

⇒派遣労働者に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)の整備

⇒自主的に実施する教育訓練については、派遣労働者が受講しやすいよう、当該教育訓練に係る派遣労働者の費用負担を実費程度とする


その他、労働者派遣許可の更新申請に関わる必要書類は下記よりご確認いただけます。また、更新申請には、手数料[55,000円×労働者派遣事業所数]がかかります。

参考:厚生労働省「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル_労働者派遣事業関係手続提出書類一覧」

まとめ

労働者派遣許可は、新規に取得する際同様、更新時にもあらゆる準備が必要となります。今号でご紹介した通り、労働局からのお知らせを待ってからの準備では間に合わないことも珍しくありません。SHARES LABでは引き続き、労働者派遣事業許可・更新に関わる情報を発信してまいりますので、ぜひお役立てください。

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