例年3月分(4月納付分)から変更されている、協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率。先日、2020年度の保険料率案が公開されましたので、さっそく確認することにしましょう。2020年度の健康保険料率は、京都府と兵庫県を除く各都道府県で引き上げ、引き下げが予定されています。
2020年度 健康保険の都道府県単位保険料率決定案
出典:全国健康保険協会「第102回全国健康保険協会運営委員会資料」
こちらは、1月30日に開催された第102回全国健康保険協会運営委員会にて示された資料です。前年度比-0.13から+0.15の間で、都道府県ごとに数字が推移しています。変更後の健康保険料率の適用は、2020年3月分の保険料からとなりますが、控除のタイミングにご注意ください。健康保険料の支払期限は翌月末ですから、4月納付分から変更後の健康保険料率での対応となります。
介護保険料率は1.73%から「1.79%」に引き上げ
健康保険の都道府県単位保険料率の変更と併せて、介護保険料も変更となる予定です。協会けんぽの被保険者に係る介護保険料については、2020年4月納付分より「1.79%」となり、前年からの引き上げとなります。40~64歳の方で、協会けんぽなどの医療保険加入者であれば、通常の保険料と併せて介護保険料が徴収されます。大企業対象 2020年4月より始まる電子申請義務化への対応は万全ですか?
さて、健康保険を含む社会保険関連手続きといえば、いよいよ今春より、特定の法人について電子申請の義務化が適用となります。すでにSHARES LABでも取り上げた内容とはなりますが、改めて対象となる法人の要件、手続きについて確認しておきましょう。特定の法人
・資本金、出資金または銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人・相互会社(保険業法)
・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
・特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
対象となる一部の手続き
厚生年金・健康保険・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
労働保険
・継続事業(一括有期事業を含む。)を行う事業主が提出する以下の申告書
⇒年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
⇒増加概算保険料申告書
雇用保険
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請
参考:SHARES LAB「【大企業対象】2020年4月以降、義務化される社会保険関係手続きの電子申請」