小学校休業等対応助成金 「日額上限1万5000円」「対象期間2020年9月30日まで」に変更
労務


緊急事態宣言の解除を受け、学校現場では少しずつ、教育活動が開始されています。とはいえ、「直ちにすべてがこれまで通りに」となるわけではなく、分散登校や短縮授業の期間を経て、徐々に通常の授業時間数確保が目指されることになります。未だしばらくは変則的な登校が予定される中、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるを得なくなった労働者に活用可能な小学校休業等対応助成金について、「支給額上限の引き上げ」「対象期間の延長」が公表されました。

この記事の目次

小学校休業等対応助成金の支給額上限が「1万5000円」に

まずは支給額の日額上限についてですが、雇用調整助成金との足並みを揃え、

1日当たり8,330円 ⇒ 15,000円
(支給額は「休暇中に支払った賃金相当額×10/10」)


とされました。
引き上げ後の日額上限については、2020年4月1日以降に取得した休暇について、遡って適用されます。この期間に係る申請をすでに済ませている場合、支給決定を受けている場合には、追加給付を受けられるようになるとのことですが、詳細は後日公表されます(2020年5月27日現在)。

今回の日額上限引き上げは2020年4月7日に発令された緊急事態宣言を踏まえたものであることから、2020年2月27日から3月31日までに取得した休暇については、8,330 円が日額上限とされるようです。

ちなみに、フリーランス等が対象となる小学校休業等対応支援金についても、「1日当たり4,100円(定額)⇒7,500円(定額)」に日額上限が変更されます。

小学校休業等対応助成金の対象となる休暇は「2020年9月30日まで」に取得のもの

日額上限と共に、今回変更されるのが「対象期間」「申請期限」です。それぞれ、下記の通りとなります。

対象となる休暇等の期限:
2020年6月30日まで ⇒ 2020年 9月30日まで


申請期間:
2020年9月30日まで ⇒ 2020年12月28日まで


小学校休業等対応助成金は、半日単位や時間単位(ただし、時間単位の場合、30分未満の場合は切り捨て、30分以上の場合は1時間に切り上げ)の休暇にも適用されます。よって、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から実施される分散登校や短縮授業への対応にも、柔軟に活用することができます。

小学校休業等対応助成金の変更に伴う申請書の新様式は追って公開

このたびの日額上限、及び対象期間の変更により、助成金の申請書が新様式に変更となります。2020年5月27日時点では公開されていませんが、変更前の様式での申請も可能とのことです。

まとめ

新型コロナウイルス感染症への対応が、いよいよ新たな段階へと移ってまいりました。今後は、自粛や行動制限ではなく、最大限の予防・感染防止対策を講じた上であらゆる活動の実施を目指すことになります。
とはいえ、学校の再開については、保護者の立場からしてみれば未だ不安要素が多いことも確かです。

中には、学校再開後も自主的に子供を休ませたいと考え、会社に相談が寄せられるケースもあるかもしれません。何かと不安定な状況下において、事業主には、助成金申請の有無に関わらず、一保護者である労働者に寄り添った対応を心がける姿勢が求められます。

参考:
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について」

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&A」

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