- 障害基礎年金、障害厚生年金(ここでは、この2つを「障害年金」といいます)とは
- 障害とは
- 障害年金を受給できる要件
- 障害年金の金額
- 障害年金をもらうことで会社に知られることがあるか等
- だいぶ前に初診日、障害認定日がある場合
- 最後に
障害基礎年金、障害厚生年金(ここでは、この2つを「障害年金」といいます)とは
日本にいる20歳以上60歳未満の方は国民年金の保険料または厚生年金保険の保険料を払っているかと思います。 年金というと、老後の老齢年金、亡くなったときに出る遺族年金がありますが、一定の障害を受けたときに受給できる障害年金があります。障害とは
一般的に障害とは、身体が不自由になり日常生活や仕事ができなくなるケースが考えられます。(こちらも当然障害年金の対象となり得ます)また、ガンや糖尿病等、うつ等でも受給できる場合があります。障害年金を受給できる要件
障害年金を受給できる要件は大きく3つあります。①初診日(原則お医者さんに最初にかかった日)要件
初診日に原則として、国民年金または厚生年金に加入していないといけません。これを、お医者さんに証明をしてもらいます。②障害認定日要件
障害認定日とは初診日から原則1年6ヶ月経過した日です。この障害認定日に国民年金に加入している人は障害等級2級以上、厚生年金に加入している人は障害等級3級以上に該当していなければなりません。一般に障害等級2級は、日常生活に不自由とされる障害、障害等級3級は仕事に不自由とされる障害とされます。
この障害認定日の翌月から原則として年金が支給されます。
③保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または令和8年4月1日までの初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこととされています。障害年金の金額
障害基礎年金(国民年金)2級の場合の年金額(令和2年7月現在)781,700円+一定の子がいる場合、子の加算
障害厚生年金2級の場合は、上記障害基礎年金加えて、給料に応じた障害厚生年金(一定の障害厚生年金は配偶者加算)が支給されます。(1級は加算部分を除き1.25倍)
出典:日本年金機構「障害年金ガイド 令和2年度版」
障害年金をもらうことで会社に知られることがあるか等
障害年金を受給しているか否かに関して勤めている会社、今後就職する会社に年金事務所が通知することはありません。また、仕事をすることで原則、年金額が減ることはありません。ちなみに老齢年金と異なり、障害年金は非課税です。
だいぶ前に初診日、障害認定日がある場合
障害年金の時効は5年です。その他、事後重症という障害認定日に障害等級に該当していなくても、後に該当すると障害年金が受給できる制度もあります。ですので、初診日、障害認定日から期間が過ぎていても受給できる場合があります。最後に
障害年金は複雑な制度でわかりにくい制度かと思います。ただし、一定の障害に該当すれば、原則ずっと受給できる制度です。一定の金額を受けることができることにより、生活の安定も保たれます。該当するかな?と思う方は近くの年金事務所、専門家等に相談してみてはいかがでしょうか。
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『障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の初診日とは』