兼業・副業者の労災保険給付に関わるルールが、2020年9月1日施行の改正労働者災害補償保険法によって変わります。ポイントは、
✓ 全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として保険給付額を決定すること
✓ 1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できること
です。先日公開された解説リーフレットより、さっそく具体的な取り扱いを確認しましょう。
参考:厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」
「複数業務要因災害に関する保険給付」が適用される「複数事業労働者」とは?
今回の法改正では、「業務災害に関する保険給付」「通勤災害に関する保険給付」「二次健康診断等給付」という既存の労災保険給付に加え、新たに「複数業務要因災害に関する保険給付」が設けられました。「複数業務要因災害に関する保険給付」の適用対象となる「複数事業労働者」とは、下記のいずれかに該当する労働者です。
✓ 「算定事由発生日(傷病等の発生した日または診断によって疾病の発生が確定した日)」に事業主が同一でない複数の事業場で就業している
✓ 「傷病等の原因または要因となる事由が生じた時点」に事業主が同一でない複数の事業場で就業している
複数事業労働者への労災保険給付額の考え方
労災保険給付額は、平均賃金(原則、算定事由発生日から前3ヵ月間に支払われた賃金)を基礎に算定された給付基礎日額により決定しますが、複数事業労働者の場合も同様です。傷病等の発生日が算定事由発生日となり、その前3ヵ月間に支払われた各事業場の賃金額を基礎に給付基礎日額を算定し、労災保険給付額を決定します。上記は原則的な労災保険給付額の考え方ですが、解説リーフレットでは算定事由発生時点で既に離職している等の例外的なケースに関わる言及もありますので、参考にされてみると良いでしょう。
「負荷の総合的評価」については労働基準監督署の調査により判断される
一般的に、複数業務要因災害の場合、負傷・疾病の原因がどこの就労先にあるのか、特定が難しいことがほとんどでしょう。この点、1つの事業場の業務上の負荷が負傷・疾病の原因なのか(つまり、通常の業務災害)、それとも複数の事業場の業務上の負荷を総合的に評価した場合に労災認定できるのかといった具体的な判断は、労働基準監督署に委ねられることになります。複数事業労働者に係る労災保険給付は、現行の「業務災害用」が改正され「業務災害・複数業務要因災害用」となった新様式にて、災害の発生した事業場または主に負荷があったと感じる事業場を管轄する労働基準監督署宛てに請求します。
請求の結果、1つの事業場での業務災害として認められた場合、「複数業務要因災害」としての認定はされませんが、この場合でも複数事業労働者であれば全ての就業先事業場の賃金額を合算した額を基礎に保険給付を受けることができます。
よって、申請の際には1つの事業場での業務災害であることが明らかであっても、「その他就業先の有無」、事業場ごとの「平均賃金算定内訳」「複数事業労働者用様式第8号(別紙3)」に記入する必要があります。