この記事の目次
- 人事・労務の担当者さま、雇用保険の適用が拡大されました!
- 今後65歳以上の従業員を雇用する場合どうすればいいのか ?
- 既存の従業員については、どうすればいいの?
- 今までは保険料は免除でしたが今後はどうなりますか?
- いつまでに届け出ればいいですか?
- 適用が拡大されて、従業員にメリットはあるのですか?
人事・労務の担当者さま、雇用保険の適用が拡大されました!
平成29年1月1日から、雇用保険の適用が拡大され年齢上限がなくなりました。
その結果、65歳以上の方も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用を受けることになったことはご存じでしょうか?
【重要】雇用保険の適用拡大等について |厚生労働省
難しい変更ではありませんが、雇用保険への加入漏れなどは、後々給付を受ける際に問題となります。従業員の方の状況と雇用保険の加入状況について、このタイミングで再度確認しておくことをおすすめします。
今後65歳以上の従業員を雇用する場合どうすればいいのか ?
平成29年1月1日からの雇用保険の適用拡大は、65歳までの定年延長を受け、65歳以上の従業員の方にも雇用保険が受けられるように年齢の上限を撤廃したものです。
平成28年12月末までの制度では、65歳以上の従業員に対して「高年齢継続被保険者」としての適用のみがありました。
これは満65歳になる前から同じ事業主に雇用され、それ以降も継続して働く従業員が対象の制度でした。つまり、満65歳以上の方が新たな就職先で雇用される場合、雇用保険の適用対象外でした。
しかし、平成29年からは65歳以上で新たに雇用した場合にも、適用要件を満たす場合は「高年齢被保険者」として、雇用保険の加入対象となりました。適用要件は「週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあること」とされています。
企業は、要件を満たす形で65歳以上の方を新たに雇用する場合、従来の一般的な従業員を雇用したときと同様に、対象者が入社した翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークへ提出する必要があります。
既存の従業員については、どうすればいいの?
今回の雇用保険の適用拡大となりましたが、元々高年齢継続被保険者となっていた方の手続きは不要です。ただし、これまで雇用保険の適用対象外とされていた従業員については、雇用保険被保険者資格取得届を管轄のハローワークへ提出し、雇用保険の加入手続きが必要になります。
今までは保険料は免除でしたが今後はどうなりますか?
平成28年までは、毎年4月1日時点で満64歳以上の従業員の雇用保険料は免除とされていました。しかしそれが今回の雇用保険の適用拡大によって、満65歳以上の従業員も雇用保険の被保険者とされたことから、新たに雇用保険料の徴収対象となります。
ただし、今まで免除となっていたものを急に徴収するとしてしまうと、企業によっては保険料の負担が大きくなってしまう場合もあるため、高年齢被保険者の雇用保険料徴収については平成31年度まで免除を継続することが緩和措置として決定しています。
また雇用保険料については、厚生労働省のホームページで公開しているので確認しておきましょう。
参考 : 雇用保険料率について |厚生労働省
いつまでに届け出ればいいですか?
平成29年1月1日以降に雇用保険の加入要件を満たす65歳以上の従業員を雇用する場合、その従業員が入社した翌月10日までが加入手続きの期限です。それ以前に満65歳以上となっている従業員で雇用保険の加入要件を満たし、かつ「高年齢継続被保険者」の手続きをとっていない場合は平成29年3月31日までが期限となっています。
どちらのケースも管轄のハローワークが届け出先になります。なお書式についてはハローワークのインターネットサービスからダウンロードも可能です。
参考 : ハローワークインターネットサービス - 帳票一覧
適用が拡大されて、従業員にメリットはあるのですか?
雇用保険の適用拡大にあわせて、雇用保険に関わる各種給付金の支給対象も拡大されました。この点が対象となる従業員にとって最大のメリットといえるでしょう。具体的には次の通り拡大されました。
「高年齢求職者給付金」
従来は受給要件を満たせる機会が65歳後の離職の際の1回のみでしたが、これからは受給資格を満たしていれば何度でも受けることができるようになりました。
「育児休業給付金」「介護休業給付金」
従来は一般の被保険者を対象とした給付でしたが、どちらの給付金も要件を満たせば 高年齢継続被保険者、高年齢被保険者とも受給が可能になりました。
「教育訓練給付金」
従来は一般の被保険者を対象とした給付でしたが、次の方も対象となりました。
高年齢継続被保険者と高年齢被保険者に加えて、平成29年1月1日以降に教育訓練を開始した場合、教育訓練を開始した日において高年齢被保険者(高年齢継続被保険者)として離職した日の翌日から訓練開始の日までの期間が1年以内の方も要件を満たせば受給が可能になりました。
今まで未加入の方で、雇用保険への加入を希望しない場合であっても、要件を満たす限りは加入が義務となりますので、上記の給付金などの加入するメリットなどについてもご説明のお役に立つのではないでしょうか。
今回の改正は特に会社、従業員にとって保険料や給付金という、お金にかかわる改正ですので、くれぐれも手続きの遅延や失念のないようご注意ください。
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