2021年4月施行の改正高年齢者雇用安定法により、70歳までの就業確保措置が努力義務となります。就業確保措置自体は「努力義務」ではありますが、高年齢者等の離職時の対応にも改正項目がありますので、併せて確認しておきましょう。
65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業機会の確保が努力義務に
現行法では、「60歳未満の定年禁止」と、定年を60歳未満に定める場合の「65歳までの雇用確保措置(65歳までの定年引き上げ、定年制の廃止、65歳までの継続雇用制度導入)」が事業主の義務となっています。これに加え、今春から新たに、以下の70歳までの就業機会の確保が努力義務として課せられることになります。70歳までの就業確保措置の対象を定めることが可能
高年齢者就業確保措置は努力義務となっていますので、事業主が③~⑤の制度導入をする場合、対象者を限定する基準を設けることができます。ただし、この基準は「明確であること」に加え「男女差別」「不当労働行為」に該当しないこと、及び以下のポイントに留意しなければなりません。
✓ 対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましい
✓ 労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められない
× 会社が必要と認めた者に限る⇒ 基準がないことと等しく、改正の趣旨に反する
× 上司の推薦がある者に限る ⇒基準がないことと等しく、改正の趣旨に反する
× 男性(女性)に限る ⇒ 男女差別に該当
× 組合活動に従事していない者に限る ⇒ 不当労働行為に該当
再就職援助措置・多数離職届の対象となる高年齢者等の範囲が拡大に
70歳までの就業確保措置が努力義務となることに伴い、再就職援助措置、多数離職届の対象となる高年齢者等が追加されます。 現行では、
・ 再就職援助措置として、解雇等により離職する高年齢者等には、「求職活動に対する経済的支援」「再就職や教育訓練受講等のあっせん」「再就職支援体制の構築」などの再就職援助措置を講じるよう努めること
・ 同一の事業所において、1か月以内に5人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合は、離職者数や当該高年齢者等に関する情報等をハローワークに届け出なければならない
まとめ
改正高年齢者雇用安定法の施行に伴い、現場における高齢者雇用の在り方に変化がもたらされようとしています。高齢者雇用について、会社として新たにどのような対応が求められるのかを確認するとともに、今後どのような制度導入が適切なのか、法改正を契機に前向きに検討していきましょう。
参考:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」