立春を過ぎ、東京ではようやく少しずつ暖かさが感じられるようになってきました。皆さんがお住まいの地域ではいかがでしょうか?
さて、春先ということで、給与計算ご担当者様がこの時期に確認しておくべきことのひとつに「健康保険料率、雇用保険料率の改定」があります。今号では、2021年3月分(4月納付分)から改定される健康保険料率、介護保険料率についてご紹介しましょう。
2021年3月分(4月納付分)から適用となる、協会けんぽ健康保険料率・介護保険料率
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに決定されます。多くの都道府県で昨年度からの引き上げ、引き下げが生じており、据え置きは富山県のみとなっておりますので確実に対応できるようにしておきましょう。
なお、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料率は、全国一律で「1.80%(2021年度1.79%)」となっていますので、こちらにも注意が必要です。
参考:協会けんぽ「令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
改定された保険料率はいつから適用となる?
今回改定された健康保険料率、介護保険料率は、2021年3月分(4月納付分)から適用となります。ここで問題となるのは、「いつの給与から新しい保険料率が適用となるのか?」ですが、この点について、社会保険料の徴収・納付は一般に「翌月徴収・翌月納付」が原則であると覚えておきましょう。つまり、3月分の保険料の納付期限は4月末日(翌月納付)ですから、4月に支給される給与から徴収することになります(翌月徴収)。ただし、会社によっては「当月徴収・翌月納付」をルールとしていることもありますから、不安に感じる場合には確認されておくと良いでしょう。
各種社会保険料率はいつ変わる?
今号では、健康保険料率・介護保険料率が毎年3月分(4月納付分)から変更となることに伴い、2021年3月分から適用となる改定保険料率を解説しました。ちなみに、給与計算に関わるその他の社会保険料率(具体的には雇用保険料率と厚生年金保険料率)がいつのタイミングで変更になるかといえば、以下の通りです。雇用保険料率
年度(4月~3月)単位で同じ保険料を適用することから、毎年4月分より変更となります。変更のタイミングは、「4月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」からです。
当月締・当月払であれば4月に支払われるお給料から、当月締・翌月払であれば5月に支払われるお給料から、新しい保険料率が適用されます。
厚生年金保険料率
年金制度改正に基づき2004年から毎年9月分(10月納付分)について段階的に引き上げられてきましたが、2017年9月を最後に引上げが終了し、現在は「18.3%」で固定されています。まとめ
企業においては何かと慌ただしくなる春先ですが、細かな改定項目にも確実に目を光らせ、間違いなく対応できるように準備しておきましょう!「毎月の給与計算が大変」という場合には、クラウドサービスの活用がお勧めです。弊事務所では各種クラウドサービスの導入支援を承っておりますので、お気軽にご相談ください!