毎年、7月10日までに手続きが必要な算定基礎届に関してお伝えいたします。予めのご認識をお願い致します。
本手続は、同年9月以降の社会保険料額(正確には標準報酬月額※)を決定するための必要な手続きとなり、社会保険に加入している従業員が在籍されている会社様は、必ず行っていただく手続きとなります。
※保険料を決定する際の基となる金額(給与+通勤費+残業見込み額)のことです
(1)対象者
・7月1日現在、在籍している被保険者全員が対象※被保険者とは?…社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入をしている従業員のことです。
ただし、以下の①~④のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
①6月1日以降に資格取得した方
②6月30日以前に退職した方
③7月改定の月額変更届を提出する方
④8月または9月に月額変更届(随時改定)が予定されている方
※算定基礎届の提出がないことをもって④の予定があったものとみなされます
(2)提出書類
・健康保険被保険者報酬月額算定基礎届※記入例:
※日本年金機構HPより
※従来提出必須となっていた「健康保険・厚生年金保険 被保険者月額算定基礎届総括表」は2021年より廃止となりました。
(3)計算方法
計算方法は下記となります。
①4月、5月、6月に支給された報酬を合算 ※1※2
②上記を3で割り、1か月の平均額を算出 ※3
③令和3年度の保険料額表に当てはめる ※4
※1:
支払い基礎日数(出勤した日数)が17日以上ある月が対象となります
・役員や正社員:暦日数により記載
※ただし、正社員の内、欠勤した分の給与が差し引かれる場合は下記となります。
【就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた出勤日数】-【当該欠勤日数】
・アルバイトやパートタイマーの方:出勤日数がそのまま支払基礎日数となります。
※2
・支給日ベースとなるため、例えば「末締め・翌15日払い」の会社様の場合、
4/15払い・5/15払い・6/15払いを合算することとなり、上記※1で17日未満の月は除外して合算することとなります。
※3
上記※1で17日未満の月がある場合は、除外した月数で割ることとなります。
※4
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合:全国健康保険協会HP
(4)提出先
・管轄の年金事務所又は健康保険組合へ提出。※弊社にご依頼いただいた場合は、電子申請いたします
(5)提出期限
毎年、7月10日が期限となっております。
※新型コロナウイルスの影響によりご対応が難しい企業様もいらっしゃるかと存じます。昨年は期限後でも受付を行っておりましたが、本年に関しては未定です。
※上記期限後の対応に関して、昨年は5月に発表がございました。本年も同月頃発表がされる可能性があります。
※参考:日本年金機構HP
(6)申請後
・行政にて審査後、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」が届きます。※電子申請の場合は電子で受け取ることとなります
・同年9月より保険料が改定となります。
(7)補足:4~6月の途中で締め日が変更となった場合
下記計算となります。〇例1:元々「末締め・翌15日払い」であったが、4月より「20日締め・当月末払い」に変更となった場合
・4月:4/30支給分(4/1~4/20分)
※4/15支給(3/1~3/31勤務分)と4/30支給(4/1~4/20)の2回支給が来ることとなりますが、変更後の支給分を対象とします。ただし、上記の通り支払い基礎期間が17日未満であれば対象外となります。
・5月:5/31支給
・6月:6/30支給
〇例2:元々「20日締め、翌15日払い」であったが、4月より「25日締め、翌15日払い」に変更になった
・4月:4/15支給(3/26~4/25)
※締め日変更に伴い、4月支給分の対象勤務期間が3/21~4/25となりますが、変更後の3/26~4/25が対象の勤務として計算することとなります。
※実際3/21~4/25勤務分を支給したとしても、3/21~3/25は除外した分を対象とします
・5月:5/15支給分(4/26~5/25)
・6月:6/15支給分(5/26~6/25)