【2021年度改正】厚生労働省モデル就業規則が改定!「70歳までの就業確保措置」に関わる規定を確認
労務


以前の記事で解説した通り、2021年4月より「70歳までの就業確保措置」が努力義務となりました。努力義務といえども、少子高齢化時代の働き手不足解消策として、現場においては重要な観点となります。このたびの改正法施行を踏まえ、厚生労働省のモデル就業規則が改定されましたので、御社の就業規則整備にお役立てください。

この記事の目次

パターン① 「70歳定年」

(定年等)
第〇〇条 労働者の定年は、満70歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

<ポイント>
これまでの「65歳までの雇用確保義務」に加え、「70歳までの就業確保措置」に対応するための最も分かりやすい方法のひとつに、「定年自体を70歳とする」ことが考えられます。ただし定年自体を70歳とする場合、定年が延長された期間について処遇の見直しが難しく賃金負担が重くなる、組織の高齢化が進行する可能性がある、これまで以上に労働者の健康問題に配慮する必要が生じる等に留意する必要があります。


パターン② 「65歳定年+70歳までの継続雇用」

(定年等)
第〇〇条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満70歳までこれを継続雇用する。

<ポイント
原則として定年を65歳までとしつつ、労働者の希望に応じて70歳までの就労を可能とするなら、70歳到達までの5年間について継続雇用制度を設計すると良いでしょう。ひと口に「継続雇用制度」といっても、以下の通り様々な制度が想定され、企業における導入が広がっています。

・ 役職や仕事内容、賃金は原則現状維持とする「勤務延長制度」
・ 定年年齢で一度退職扱意図した後、新たな労働条件で改めて雇用契約を締結する「再雇用制度」

なお、継続雇用先として特殊関係事業主(グループ会社等)や他の事業主等、幅広く認められています。


パターン③ 「60歳定年+70歳までの雇用継続」

(定年等)
第〇〇条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。
3 前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。
(1)過去○年間の人事考課が○以上である者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上である者
(3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者

<ポイント>
現状、「60歳定年+65歳までの雇用継続」とする企業においては、雇用継続の期間を「70歳まで」延長することで2021年4月施行の改正法に対応することができます。この場合、65歳までの継続雇用は原則「希望する対象者全員」とした上で、65歳から70歳までの期間については対象となる労働者については基準を設けることができます。
ただし、対象者に基準を設けて限定的とする場合、基準の内容については事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいとされています。
また、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとする等、法の趣旨や他の労働関係法令に反する内容、もしくは公序良俗に反するものは認められません。


パターン④ 「65歳定年+70歳までの雇用継続or 業務委託契約

(定年等)
第〇〇条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。
(1)過去○年間の人事考課が○以上である者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上である者
(3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者

3 第1項の規定にかかわらず、定年後に業務委託契約を締結することを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者のうち、次の各号に掲げる業務について、業務ごとに定める基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれと業務委託契約を継続的に締結する。なお、当該契約に基づく各業務内容等については、別途定める創業支援等措置の実施に関する計画に定めるところによるものとする。

(1)○○業務においては、次のいずれの基準にも該当する者
ア 過去○年間の人事考課が○以上である者
イ 当該業務に必要な○○の資格を有している者
(2)△△業務においては、次のいずれの基準にも該当する者
ア 過去○年間の人事考課が○以上である者
イ 定年前に当該業務に○年以上従事した経験及び当該業務を遂行する能力があるとして以下に該当する者
① ○○○○
② △△△△

<ポイント>
高年齢者就業確保措置のうち、70歳まで継続的に業務委託契約又は社会貢献事業に従事できる契約を締結するにあたり、対象者基準を設ける場合は、当該者に事業主の指揮監督を受けることなく業務を適切に遂行する能力や資格、経験があること等、予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要です。



以上、出典:厚生労働省「モデル就業規則 (令和3年4月)」

まとめ

70歳までの就業確保措置」について、ご検討は進んでいるでしょうか?
現状、シニア人材の積極的な活用には様々懸念のある現場も多いと思いますが、一方で、今後ますます進む働き手不足に鑑みれば、豊富な経験・知識を有する人材を活かさない手はないとも言えます。社会保険労務士と共に、御社に相応しい人事戦略、制度設計に目を向けてまいりましょう!

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