申請期間が2021年11月までに延長をした、緊急小口資金。新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になった人、仕事が減ったことで収入が減少した人に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を借りることの出来る制度です。
今回は、緊急小口資金についてご紹介を致します。
1.緊急小口資金の概要
緊急小口資金は、厚生労働省が行う公的な生活支援のひとつです。緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用を借りることが出来ます。①対象者
対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯です。収入の減少については、収入の減少状況に関する申立書に記載することで証明することが出来ます。給与明細等の確認書類等を用意する必要はありません。
②貸付上限額
貸付上限額は原則として10万円ですが、下記のいずれかに該当をする場合は20万円です。
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
・世帯員に要介護者がいるとき。
・世帯員が4人以上いるとき。
・世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
③据置期間
据置期間は原則として1年以内ですが、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間が延長されます。④償還期限
償還期限は2年以内です。⑤貸付利子、保証人
貸付利子は無利子であり、保証人も不要です。2.手続き方法
緊急小口資金の申し込み窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。市区町村窓口に相談を行い、申請書をします。窓口での直接の相談や申請書の受け渡しは原則として感染防止の観点から行っておらず、電話や郵送によって行います。また申請書の入手は厚生労働省のホームページでも行うことが出来ます。申請手続きの際には、下記の事項に留意をする必要があります。
①申請書類の確認
入手して記載すべき書類は、借入申込書、借用書、重要事項説明書、収入の減少常況に関する申立書の4つです。これら全てを入手し、必要事項の記載が漏れなく行われているかを確認します。②住民票
添付資料として住民票が必要です。世帯の全員が記載されている住民票を取得します。この住民票は、本籍地とマイナンバーの表示は不要です。③通帳またはキャッシュカードの写し
添付資料として通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分をコピーします。④本人確認書類の写し
添付資料として本人確認書類の写しが必要です。運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証、在留カードのいずれかをコピーします。⑤郵送書類
全ての書類を整えて郵送提出を行います。借入申込書、借用書、重要事項説明書、収入の減少状況に関する申立書、住民票、預金通帳またはキャッシュカードのコピー、本人確認書類のコピーが揃っていることを確認します。また借入申込書、借用書、重要事項説明書、収入の減少状況に関する申立書については、問い合わせ等のため、コピーをして控えとして手元に保管します。
3.まとめ
緊急小口資金は、貸付利子が無利子であり、保証人も不要である、公的な借入金です。新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になった人、仕事が減ったことで収入が減少した人に対して、利用のしやすい生活支援となっています。ご不明な点がございましたら、市区町村の社会福祉協議会の他、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。