2021年10月20日より、本格的に運用が始まった「マイナ保険証」。すでに報道等でご存じの方も多いと思いますが、一方で「マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになったことは知っていても、具体的なことはまだ分からない」という方も少なくないようです。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前の申込が必要ですが、どのような手続きが必要なのか、そしてどんなメリットがあるのかを確認しておきましょう。
マイナ保険証活用のメリットとは?
マイナンバーカードに健康保険証としての機能を追加することで、以下のメリットが期待できます。医療機関等での自動受付が可能
マイナ保険証に対応可能な医療機関・薬局では、顔認証付きカードリーダーによる自動受付が可能となり、受付時の時間短縮、混雑緩和が期待できます。また、対面の機会が減ることにより、コロナ禍での人との接触を抑えることも可能になります。
正しい情報共有が行われることで、スムーズな受診が実現
医療機関では、患者の同意の上で薬剤情報、特定健診等情報を閲覧できるようになります。これにより、医療機関側がこれまでの病歴や薬剤服用歴を正しく把握できるようになり、より適切な医療提供につながります。
特別な手続きなしで高額療養費制度の利用が可能
医療機関や薬局の窓口で支払うひと月の医療費が高額となる場合でも、特別な手続きをすることなく、一定額以上の支払が不要となります(※)。また、マイナポータル上で医療費通知情報を管理できるため、確定申告の医療費控除に際し、膨大な領収書管理が必要なくなります。
※通常、高額療養費制度を利用する際には、事前の「限度額適用認定証」の申請、もしくは事後の高額療養費の支給申請が必要です。
転職等に際し、新たな健康保険証の発行を待たずに済む
一度マイナ保険証の申込手続きをしていれば、その後に転職等で保険者が変わっても、新しい健康保険証の発行を待つことなく、そのままマイナンバーカードを健康保険証として利用できます(※)。
※ただし、保険者側による社会保険被保険者資格取得・喪失手続きが適正に行われている必要があります。