数ある雇用関係助成金の中でも、企業において特に活用が進む「キャリアアップ助成金」について、2022年4月より一部変更が生じます。今回の変更では、既存制度からの縮小が多く予定されています。本助成金の活用を検討されている企業においては、必ずご確認ください。今号では「正社員化コース」を中心に、2022年度中に生じるキャリアアップ助成金各コースの変更についてご紹介します。
- 「正社員化コース」で「有期→無期」転換の助成廃止(2022年4月1日以降実施の取り組みに適用)
- 変更となる「正社員」「非正規雇用労働者」の定義(2022年10月以降転換に適用)
- その他、各コースでの変更点もご確認ください
- まとめ
「正社員化コース」で「有期→無期」転換の助成廃止(2022年4月1日以降実施の取り組みに適用)
現状、有期雇用労働者等を正規雇用または無期雇用に転換した事業主に支給されるキャリアアップ助成金正社員化コースですが、2022年4月以降、「有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成廃止」となる予定です。
ちなみに障がい者雇用安定助成金からの移管を受け、2021年度より既存の「正社員化コース」に加えて新設された「障がい者正社員化コース」については、有期雇用から無期雇用への転換に係る助成はそのまま残る予定です。
変更となる「正社員」「非正規雇用労働者」の定義(2022年10月以降転換に適用)
キャリアアップ助成金正社員化コース・障がい者正社員化コースの両方に生じる変更点として、「各雇用区分の定義」に関わる変更をおさえておきましょう。まずは「正社員」について、これまでは「同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者」とされていましたが、これに加え、「“賞与または退職金の制度”かつ“昇給”が適用されている者」が追加されました。2022年10月以降、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。
また、「非正規雇用労働者」については、これまで「6ヵ月以上雇用している有期または無期雇用労働者」とされていました。この点、2022年10月以降の転換では、「賃金の額または計算方法が“正社員と異なる雇用区分の就業規則等”の適用を6ヵ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者」からの正社員転換であることが要件となります。
その他、各コースでの変更点もご確認ください
キャリアアップ助成金正社員化コース・障がい者正社員化コースにおける変更の他、賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コース、短時間労働者労働時間延長コースの各コースでも、2022年4月以降、それぞれ変更が生じる予定です。詳細は以下よりご確認いただけます。参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降 変更点の概要~」
ただし、これらの変更に関しては令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提となっているため、今後さらに内容が変わる可能性があります(2022年2月24日時点)。厚生労働省のウェブページより、必ず最新情報を確認するようにしましょう。