2022年4~6月の方針が公開!コロナ禍に活用したい「雇用調整助成金特例措置」「小学校休業等対応助成金」
労務


新型コロナウイルスの新規感染者数や病床使用率の状況に鑑み、2022年3月6日までを期限に31都道府県に発令されていたまん延防止等受店措置について、一部地域での延長方針が示されました。新型コロナウイルス感染症に対し依然として警戒が必要な状況が続く中、企業において現在活用が進むコロナ関連の助成金に関する今春からの取扱予定が公表されました。

この記事の目次

雇用調整助成金(新型コロナ特例)は2022年4~6月まで、同年3月の措置内容が継続

雇用調整助成金(新型コロナ特例)
出典:厚生労働省「令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について_別紙」

「雇用調整助成金(新型コロナ特例)」及び、コロナの影響による休業に際して事業主から休業手当を受けられなかった労働者が支給を受けられる「休業支援金」については、2022年3月までに講じられていた特例措置の内容が2022年4月以降6月まで継続される予定です。各助成金制度の具体的な内容は、以下よりご確認いただけます。

参考:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」


なお、表中の「雇用調整助成金等」「休業支援金等」というように「等」がついているのは、雇用保険被保険者以外の労働者を対象にした「緊急雇用安定助成金」「休業給付金」についても同様とされるためです(雇用調整助成金、休業支援金は雇用保険被保険者を対象とする制度です)。

小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間を、2022年6月末まで延長予定

コロナに起因する小学校等の臨時休業等に際し、
① 子どもの世話のために仕事を休まざるを得ない労働者に有休の特別休暇を取得させた企業に対して支給される「小学校休業等対応助成金」 ② ①と同様の状況で仕事ができなくなったフリーランスに対して支給される「小学校休業等対応支援金」 それぞれの日額上限、支給額は以下の通りとなる予定です。

雇用調整助成金(新型コロナ特例)は2022年4~6月まで、同年3月の措置内容が継続

小学校休業等対応支援金
出典:厚生労働省「令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について_別紙」


従来通り、小学校休業等対応助成金では「休暇中に支払った賃金相当額×10/10の助成」、小学校休業等対応支援金は「就業できなかった日について1日あたり定額支給」となることに変わりはありません。日額上限や支給額については図の通りです。

参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」

助成金の不正受給対策が強化されています

コロナ禍の各種助成金は、性質上、通常の助成金と比較すると、申請手続き・書類の簡素化、支給事務の迅速化が図られています。こうした背景で問題視される不正受給に対し、政府は対策強化の方針を示しています。雇用や休業の実態とは異なる申請、書類の改ざん等は厳禁ですので、くれぐれもご注意ください。助成金の支給を受けている事業主には、事務所訪問や立入検査等の調査が事前予告無しに行われる場合があります。

加えて、申請代行のご依頼先にもご注意ください。社労士登録を受けている者以外の第三者が事業主の代理人として助成金の申請を行うことは、社労士法第27条に違反します。

まとめ

今般の新型コロナウイルス感染拡大状況に鑑みると、労使双方にとってまだまだ厳しい状況が続きそうです。長引くコロナ禍において、企業は継続的に雇用維持を実現できる体制を整える必要があります。
各助成金制度の内容、改正点を正しく理解し、利用できるものは前向きに役立ててまいりましょう。お困りのことがございましたら、専門家である社会保険労務士にお気軽にご相談ください!

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