雇用保険料率が引き下げに
まずは「雇用保険料率」です。先月31日に国会で成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律案」により、平成29年度に適用される雇用保険料率が決定されました。
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率については、下記の通りです。
失業等給付の保険料率について
失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに0.1%ずつ引き下げとなり、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は据え置きとなりました。
結果、平成29年度の雇用保険料率は「一般の事業」で0.9%、「農林水産・清酒製造の事業」で1.1%、「建設の事業」で1.2%となっています。
今年度の年度更新時にはお気を付けください。
雇用保険料率について、今年度の年度更新時は気を付けること
子ども・子育て拠出金は引き上げに
企業負担増としては、「子ども・子育て拠出金」が「0.20%(平成28年度)」から「0.23%(平成29年度)」に引き上げとなりました。
本拠出金については、平成27年度から平成28年度にかけて「0.05%」引き上げられており、引き続き、引き上げ確定となっています。子ども・子育て拠出金については、次年度以降にも段階的な引き上げが予定されています。
「子ども・子育て拠出金」は2年連続引き上げになっていることから、次年度以降にも段階的な引き上げが予定されている
平成29年3月分(4月納付分)から健康保険料が変更に
そしてすでにご存じの通り、平成29年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率及び介護保険料が改定されています。 健康保険料については、都道府県ごとに設定されていますので、下記よりご確認ください。
ちなみに、東京都の場合は「9.96%」から「9.91%」となっています。
参照 : 全国健康保険協会(協会けんぽ)「平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
介護保険料率は、全国一律で「1.58%」から「1.65%」に引き上げられています。
参照 : 全国健康保険協会(協会けんぽ)「協会けんぽの介護保険料率について
こちらはすでに3月分より改定されている保険料率ですが、会社ごとに社会保険料をいつの給与から控除しているかによって適用のタイミングが異なります。翌月控除の会社では、4月支給分の給与から処理が変わるので、ご注意ください。
まとめ
以上、企業においては、年度替わりのタイミングで注意すべきことがいくつもあります。そして当然のことながら、実務上は改正項目に対応していかなければなりません。 「給与計算等、すべて社長ひとりでこなしている」「社内処理が難しい」という会社様は、ぜひ社会保険労務士の活用をご検討ください !
参照 : SHARES 社会保険労務士 丸山博美のページ