社会保険・雇用保険にはそれぞれ被保険者要件が定められており、原則としてそれを満たす場合には被保険者となります。しかしながら、パートやアルバイト等の被保険者資格取得については、何かと判断に迷うご担当者様も多いのではないでしょうか?今号では、雇用保険の被保険者資格取得について、パート・アルバイトの取扱上おさえておくべきポイントを確認しておきましょう。
雇用保険被保険者要件は2つ!「週20時間以上」「31日以上の継続雇用」
まずは、原則的な雇用保険被保険者の要件を確認しておきましょう。雇用されている労働者は、常用雇用、非正規雇用(パート・アルバイト・有期雇用)といった名称や雇用形態、労働者本人の希望の有無に関わらず、以下①②の両方の要件を満たす場合に雇用保険被保険者となります。① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること(短期契約を繰り返す場合を含む)
ただし、以下URLに記載の通り、例外的に「被保険者とならない者」も定義されている点に注意が必要です。
参考:厚生労働省「雇用保険の被保険者について」
原則「学生」は被保険者となりません
アルバイトの雇用保険被保険者資格取得を考える上で、しばしば判断に迷われるのが「学生」の取扱いでしょう。結論から申しますと、学生アルバイトは原則として雇用保険被保険者とはなりません。しかしながら、以下に該当する学生は、前項の要件を満たす限り雇用保険被保険者資格の取得が必要となります。
✓ 夜間・定時制の学生
✓ 通信制の学生
✓ 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一事業所に勤務する予定の者
✓ 休学中の者
✓ 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者
例外的に学生を雇用保険被保険者とする場合、学校等による証明が必要となることがありますので、ハローワークにご確認いただくと良いでしょう。
週20時間を行ったり来たりのアルバイトの被保険者資格取得は「契約書」による
パートやアルバイトは、その特性上、労働時間が一定ではないことも少なくありません。ある月は週20時間以上・月80時間以上となる一方、その翌月には週10時間・月40時間ほどの労働となるケースは決して珍しくありません。このような場合、原則として「契約書上、週所定労働時間数が20時間以上であるかどうか」あるいは「実態として常時週20時間勤務しているかどうか」で被保険者資格取得の有無を確認することになります。契約当初は週20時間未満の労働契約だった場合でも、常態として週20時間以上の勤務となっているなら、雇用契約の内容を見直して実態に合った労働契約を締結し、その際に雇用保険被保険者資格の取得手続きを進めることになります。反対に、契約書上は週20時間以上である場合でも、実態としてこれを下回る状況が常態化しているなら、やはり雇用契約の内容の見直しと被保険者資格喪失手続きが必要となります。