2022年9月7日より、コロナ陽性者の療養期間が「7日間」に短縮
労務


長引く新型コロナウイルス感染拡大下において、会社はその時々で変化する状況に応じて、労務管理上の対応を柔軟に変えていく必要があります。陽性者及び濃厚接触者の療養・待機期間の基準に関しては、2022年9月7日付にて一部変更となっています。労務管理御担当の皆さまは、新基準について理解を深めておきましょう。

この記事の目次

有症状の陽性者は、「7日間以上経過」、かつ「症状軽快から24時間以上経過」で検査なしの復帰が可能

コロナ陽性者の療養期間の考え方については、以下の通りです。

症状のある方(有症状者の場合*)

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)後24時間経過した場合
(*人工呼吸器などによる治療を行なった場合を除く)

症状のない方(無症状者の場合)

検体採取日から7日間を経過した場合
なお、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能

コロナ陽性だった場合の療養解除について

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症 陽性だった場合の療養解除について」

濃厚接触者は、陽性者と接触した日を0日として、「翌日から5日間経過」までが待機期間

一方、コロナ陽性者の濃厚接触者となった方の待機期間については、以下の通りです。

陽性者の感染可能期間内に陽性者と接触した日を0日として翌日から5日間を経過した場合


ただし、陽性者と最終接触のあった日を0日目として翌日から2日目及び3日目に検査を行い、陰性であれば3日目から待機を解除することができます。

なお、濃厚接触者の定義は、「陽性者と一定の期間に接触があった人」とされています。「一定の期間」とは、症状のある陽性者では「発症日の2日前から療養が終了するまでの期間」に、症状のない陽性者では「検体を採取した日の2日前から療養が終了するまでの期間」であり、この間に、以下の条件のいずれかに当てはまる方が該当します。

・ 陽性者と同居している人
・ 陽性者と長時間の接触があった人
(車内、航空機内等での同乗の場合(航空機内は陽性者の同行家族が原則)を含む。)
・ 適切な感染防護なしに陽性者を診察、看護又は介護していた人
・ 陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い人
・ マスクなしで陽性者と1m以内で15分以上接触があった場合


「熱があるけど受診しない」「濃厚接触者でも出社してしまう」従業員にはどう対応すべき?

今号では、コロナ陽性者や濃厚接触者となった従業員の療養・待機期間についての新基準を解説しました。
ただし、この基準に当てはめて対応できるのは、あくまで陽性者や濃厚接触者であることを会社が把握できた従業員に対してです。実際には、「コロナと疑われる風邪症状や発熱があっても、受診や検査をしていないため陽性か否かが判断できない」「家族にコロナ陽性者(または陽性と疑われる症状が出ている)がいても会社に隠して出社してしまう」といったケースは潜在的に多くあるものと予想され、職場におけるクラスターの発生源となることもあります。

このような従業員への対策として、会社が取り組むべきは「休みやすい環境作り」です。環境を整備する上で特に配慮するべきは、「休んだ間の補償」でしょう。体調不良での欠勤は、そもそも従業員が労務提供できる健康状態にはないことから、会社側の賃金支払いは発生しないものと考えるのが通常です。また、コロナ陽性や濃厚接触者に該当した場合も、都道府県知事が行う就業制限による休業であるため、企業には賃金の支払義務は生じないことになります。従業員にしてみれば、休んだ間の損失を避けるために、無理をしても、また実態を隠しても出社する方を選択せざるを得ないといった事情があるものと予想されます。

こうした点に鑑み、会社として、講じられる施策にはどのようなものがあるでしょうか。例えば、コロナ陽性者が活用できるような病気休暇制度を創設する、風邪症状の従業員や濃厚接触者を休ませる際にも休業手当を支給する、社会保険被保険者には傷病手当金の申請に積極的に対応する旨のアナウンスを徹底する等、様々想定されます。併せて、休みやすい職場風土作り、テレワーク制度の整備への取り組みも欠かすことはできません。御社に必要な対応を考えてみましょう。

まとめ

事業主様の中には、「コロナ理由による欠員に加えて補償までなんて、とてもじゃないが対応できない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、体調不良者をしっかり休ませることがコロナ禍の事業継続を考える上での大原則です。職場にコロナが蔓延してしまっては、元も子もありません。極めて感染力の高いオミクロン株が主流となり、今や誰がどこで感染してもおかしくない状況です。長引くコロナ禍、会社として、コロナ感染者・濃厚接触者発生を踏まえた体制作りに、今一度目を向けましょう!

記事のキーワード*クリックすると関連記事が表示されます

メルマガ登録(毎週水曜配信)

SHARES LABの最新情報に加え、
経営に役立つ法制度の改正時事情報などをお送りします。