令和4年10月からの育児休業期間中の社会保険料免除について
労務


皆様こんにちは。Growth Design社会保険労務士事務所の安藤です。今回は令和4年10月に改正された育児休業中における、社会保険料の免除について解説していこうと思います。

この記事の目次

1.育児休業中の社会保険料の免除の制度について

そもそも育児休業中の社会保険料の免除とはどいった制度なのかをまず簡単に解説させて頂きます。
育児休業中の社会保険料の免除とは3歳未満のお子様を養育する育児休業期間等の間に休んでいる被保険者が事業主に申し出ることにより、その後事業主から「育児休業等取得者申出書」を年金機構に提出した場合に事業主と被保険者の双方の社会保険料が免除になる制度になります。
なおこも免除は育児介護休業法に基づいて以下の期間ごとに申し出を行います。

① 子供が1歳になるまでの育児休業
② 子供が1歳から1歳6カ月になるまでの育児休業
③ 子供が1歳6カ月から2歳になるまでの育児休業
④ 子供が1歳【②の場合1歳6カ月③の場合は2歳】から3歳になるまでの育児休業


社会保険料の免除は通常産前産後休業や育児休業に入った場合に労務の提供がないことから給与の支給がない会社が多いため、社会保険料の労使負担の軽減という趣旨で申し出により免除される仕組みです。
なお免除されている期間については健康保険からの給付は勿論、厚生年金保険も納付されているとみなして将来の給付に反映されます。

2.令和4年10月までの育児休業による免除期間の取り扱い

今までの社会保険料の免除となる期間は育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除となる制度となっており、同一月内に開始日と終了日がある場合【終了日が月の末日を除く】にはその月の社会保険料は免除されておりませんでした。
また賞与に関する社会保険料については育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象でした。
賞与に関しては月末日さえ育児休業であれば社会保険料の免除となっていたので月の最後の数日育児休暇を取得すれば賞与の社会保険料免除となっており、今回の令和4年10月の改正により取り扱いが少し変更になった形になります。

3.令和4年10月1日からの変更点

これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。

つまり同月内に育児休業に入り、同月内に終了しても14日以上あれば社会保険料の免除の対象となりました。



また賞与につきましては賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。つまり月末を含む数日育児休業を取得しただけでは社会保険料の免除が受けられないことになります。

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