みなさん、こんにちは
私は社会保険労務士として、中小企業向けの労務デザインを行っている三浦真由美といいます。
SHARESの弊社ページでも自己紹介を詳しく載せていますのでぜひご覧ください。
今回は、中小企業の社長の最大の関心事、現在の助成金についてのホントの所を語ります。
社労士は助成金申請が苦手
みなさんの顧問社労士は助成金の提案をしますか?私が顧問契約をしている中小企業の社長の、最大の関心ごとは助成金についてです。
あまり、おおっぴらには言いませんが「社長、助成金ですが」と話し始めると身を乗り出しますから、助成金提案ははずせません。
しかし、厚生労働省から毎年4月に発表される助成金の種類や改正などは複雑で難解で、「キャリアップ助成金」の正社員コースをマスターしたと思ったら、ルール変更されるので、ついていけない社労士が多いと思います。
実際に、仲のいい社労士さんはお客さんから「助成金」のワードが出ると怖くなるといいます。私も同感で、よくわかっていない状態で手を付け、もし不支給になったらと思うと夜もぐっすり眠れません。
実務としては、何度も労基署に書類を持って聞きに行き、確認する。
作業が多いのとお客様からの書類の提出が遅いため、ギリギリになると心臓に悪いです。
ゆえに、多くの社労士は「助成金」が苦手です。報酬も一般に助成金額の20%が相場ですね。費用対効果は悪いのでやりたがらないのがホントのところです。
そうは言っても、心情としては顧問先の社長には、なんとか助成金をもらって欲しいと思っている社労士さんは多い。私もその一人です。
助成金と補助金の違い
そもそも、助成金とは何ですか?補助金とどう違うのですか?よく聞かれますので、ここではっきりと違いをご説明します。
助成金
・厚生労働省が管轄・国が推進する施策の制度を実施してくれた事業主に支給されるお金
・返済する必要なし、会社の利益となる
・使い道は自由、報告も不要
・雇用保険が財源のため、雇用保険料を払っている事業主が対象
・人を一人でも雇用していればもらえる可能性はあり
・条件に当てはまれば100%支給
補助金
・経済産業省が管轄・採択制のため100%もらえない
・使い道は決まっている
・税金が財源
・期間内に応募し、審査をされる
助成金の財源は雇用保険料です。
どんな会社も、人を雇用していれば毎年雇用保険料を支払いますよね。その雇用保険料は毎年、どこかの会社の助成金に使われています。
労働者が失業すると失業保険がもらえます。これは、毎月労働者の給与から雇用保険料として控除されていますね。労働者が払っているお金が失業保険に当てられています。
事業主が払っている雇用保険料が助成金の財源なので、雇用保険料を払っている会社は助成金をもらえる会社なのです。
申請しないのはどうしてか
日本の企業で助成金をもらっているのは全体の2%です。ほとんどが、「知らない」「申請が難しい」で損をしていますね。
助成金を受給できないことの一つ。
とても大切です。
「②支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行なった事業主」
これは、日々の労務管理を適正に行っていないことと言い換えられます。
例えば、
・就業規則の内容と社員ひとりひとりの雇用条件通知の内容が違う
・残業代を適正に払っていない
・残業をさせているのに36協定を届出していない
などなど、たくさんあります。
経営者のみなさんは労働法規を知らない人がほとんど。独自の感覚で労務管理をしている方いらっしゃいますが、助成金は欲しがります。
労働環境を整備することは、目先の売上に直結しないからでしょう。
しかし、労働環境を整えることは社員との信頼関係を築き、会社を大きく成長させることになると私は実感しています。
ここに助成金活用の本質的な意義がありますね。
助成金をもらえる会社=成長する会社
なお、助成金を活用している会社はほとんど毎年もらっています。
社員数の規模にもよりますが、毎年100万円から200万円もらっていますよ。
専門家を頼る
再度伺います。みなさんの顧問社労士は助成金の提案をしていますか?
私は、どんな助成金があてはまるのかを毎年チェックして、顧問先にご提案をしています。
そして実際の実務は、得意な方に申請をサポートしてもらい。お客様には喜んでもらっています。
もちろん、そのほかにも労務相談、人の採用方法や多様な社員の働き方のご提案などをしています。
まとめ
・社労士は助成金申請が苦手苦手でも提案はできる
・助成金と補助金の違い 要件にあてはまれば100%もらえる
・申請しないのはどうしてか
適正な労務管理がベース
・専門家を頼る
いかがですか?
適正な労務管理をご提案すると、 最初は面倒とか無理とか言われますけど、やってみると習慣になってできるようになりますよ。
弊事務所では、助成金の活用、多様な労務管理・就業規則を得意とした社会保険労務士によるご相談も受け付けております。ご相談は無料でございます。 SHARESのお問い合わせより、ご連絡お待ちしております。
最後までお読みいただきありがとうございました。