新様式の「労働者派遣事業報告書」をご提出ください
平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に伴い、これまで「毎年度経過後1ヵ月以内(年度報告)」と「毎年6月30日まで(6月1日現在の状況報告)」の2回に分けて提出していた労働者派遣事業報告書が一本化され、提出期限が「6月30日まで(年度報告及び6月1日現在の状況報告)」となっています。
この点についてはすでに昨年度中に対応済みの事業所が多いかと思いますが、平成27年9月29日以前に平成27年度の事業年度を終了した事業所では、平成29年6月に提出する事業報告書から新様式での対応となりますので注意が必要です。
法改正により、より詳細な事業報告が求められます
「労働者派遣事業報告書」について、様式の新旧でどのような点が変更されているのでしょうか?さっそく、中身をチェックしていきましょう。参照 : 東京労働局「労働者派遣事業報告書『年度報告、6月1日現在の状況報告』(様式第11号)」【記載例】
主な変更箇所
すべての変更箇所を反映しているわけではありません。
・11欄 請負事業の実施、構内請負の実施の有無
・13欄 請負事業の売上高
旧様式では記載欄がなかった「請負事業」に関する事項について、新様式では報告が求められています。
・I(1)派遣労働者数等雇用実績(実人数)
派遣労働者について、雇用契約の「無期/有期」の別、通算雇用期間の「1年以上/未満」の別、「同じ職場に1年以上派遣見込があるかどうか」に分けて詳細に報告することになり ました。
・(4)教育訓練(キャリアアップに資するものを除く)の実績
労働安全衛生法に基づく安全衛生教育(キャリアアップ措置以外)等の実施内容、主な派遣先事業主(取引額上位5社)について詳細に記載します。
・(6)雇用安定措置の実績
有期雇用労働者で「①平成27年9月30日以降に締結した派遣契約が、1年以上同一組織単位で見込まれる者」「②派遣元での通算雇用期間が1年以上の者(1年未満見込み)」について記入します。
旧様式では「政令26業務のみ」に関する業務別派遣料金と賃金平均を記載させていましたが、新様式では「日本標準職業分類」に基づく職種について細かく報告するフォーマットに変更されました。
法改正に伴い、派遣元事業主に対して義務化された「キャリアアップ措置」に関し、実施報告が求められています。なお、旧特定労働者派遣事業の届出をした事業主についても、キャリアアップ措置の実施は義務となっていますので、記載が必要です。
年度報告欄同様、雇用契約期間別、職業分類別に詳細な労働者派遣の実施報告をする必要があります。
「労働者派遣事業収支決算書」「関係派遣先派遣割合報告書」の提出期限は従来通り
派遣元事業主には「労働者派遣事業報告書」の他、「労働者派遣事業収支決算書」「関係派遣先派遣割合報告書」の提出も義務付けられています。「後者の2書類も法改正によって変わったのか ? 」といえば、そうではありませんのでご安心ください。
「労働者派遣事業収支決算書」「関係派遣先派遣割合報告書」はともに、これまで通り、毎事業年度経過後3ヵ月以内の提出となっています。
参照 : 東京労働局「 労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)」【記載例】
参照 : 東京労働局「関係派遣先派遣割合報告書(様式第12-2号)」【記載例】
まとめ
労働者派遣法改正に伴い、派遣業に関わる届出や報告、派遣元事業主の義務等、ルール全般が大幅に変更されています。「ついうっかり・・・」で法改正対応を怠れば、管轄労働局による「指導」の他、「改善命令」「事業停止命令」「事業廃止命令」「許可の取消処分」の対象となることも。
一つひとつ確認し、くれぐれも間違いのないよう処理を進めていきましょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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