
ルールも働き手も変化が必要 関係者に聞く
イノベーションは働き方の多様性や人材の流動性を高めるが、既存の労働法制では対応しきれない部分もある。ルール整備をどう考えるか。専門家の立場から日本総合研究所の山田久主席研究員と、料...
日本経済新聞 - 2017年09月14日(木)
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木村 友紀
行政書士ユウ法務事務所
イノベーションは現在の労働制度にうまくマッチしていないのではないかというテーマです。
例えば、外国からのビジネスモデルを輸入したり、外国の諸制度を活用したグローバル企業が日本に進出してきた場合に、
日本の雇用制度がそれに適応しきれない場合があるかと思います。
しかしながら、それらに対して働く人がきちんと保証されるように新しく日本制度も変えていかなければいけません。
その一つの事例として、ウーバーの事例があります。本来事業主には認められていない団結権・団体交渉権などを認めさせ、事業者と
労働者の中間的制度の模索を図ったというケースです。
働き方改革についていうと、筆者も本日「中小企業働き方セミナー」に参加してきました。
政府・役所の観点からすると、例えば、テレワークなどの在宅勤務の方法がありますよ、と既存の制度からの提案を行う
わけですが、イノベーションを実践する企業であれば、こういうルールがあればよい、とたとえ既存の制度になくても
自社としてあるべき制度を専門家に投げかけて提案させるという姿勢を持つべきなのかもしれません。
社会が変わるときには、制度を現状に当てはめようとするのではなく、現状に制度を変化させていく必要が出てくるのです。
2017年10月11日(水) 17:10
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