
アディーレ法律事務所に東京弁護士会が業務停止処分
東京の弁護士法人「アディーレ法律事務所」が、着手金を無料にするキャンペーンを「期間限定」とうたいながら5年近く続けていたとして、東京弁護士会は、法人としての業務を2か月間停止する懲...
NHKニュース - 2017年10月12日(木)
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寺口 飛鳥
弁護士法人あしや岡田法律事務所 東京事務所
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また同所に事件を委任していたクライアントも委任契約解除となるので、別の弁護士に切り替えたりする必要が出てくるかもしれません。
2017年10月12日(木) 10:40
4人の読者がこのコメントについて「勉強になった!」と言っています
木村 友紀
行政書士ユウ法務事務所
アディーレ法律事務所は期間限定を謳いながら、過払い金返還の着手金無料キャンペーン
を1か月だけとしていたのにもかかわらず、実際は5年近く続けて表示し続けたために、
法人の2か月間の業務停止処分を下したという件。
アディーレ側は「事務所の存亡にかかわるのは、行為と処分の均衡を欠く」と主張しているようですが、
個人的にはそうは思いません。
弁護士業界の広告についてはどうなっているかわかりませんが、我々行政書士の業界には
過当及び不当な広告行為を行ってはならないことが行政書士倫理として決まっております。
行政書士法施行規則第6条第2項において、不正不当な誘致を行ってはいけないと規定されているわけです。
恐らく、弁護士業界のほうが行政書士のそれよりも厳しいはずではないかと推察します。
当然ですが、期間を絞ってキャンペーンを行うことには相当の宣伝効果が現れます。
また、アディーレ法律事務所といえば、テレビ並びに電車内の広告においても既知の事務所で
あるとわかるほど認知されているのではないかと思います。
そのような広告主のもとにおいては、依頼者がアディーレ法律事務所に集中的に集まってしまい
正当な競争状態が阻害されてしまう恐れもあるかと思います。
5年間も続けていたのでしたら、明らかに故意があってのことだとも思います。
確かに2か月の業務停止処分によって膨大な損失を被ることになるでしょうが、ルールを破って
しまったのですから、信用の失墜は避けられないでしょう。今後同じようなことを起こさないように
徹底して防止する策を講じ、地道に信頼を回復するしか道はないのかなと思います。
2017年10月12日(木) 10:42
18人の読者がこのコメントについて「勉強になった!」と言っています
秋和 雄一
ホワイトドア司法書士事務所
債務整理、過払い請求の取扱件数は数千件です。
このような時は、法律事務所に手続から手を引かれてしまって、困ってしまう方が続出することがあります。
http://www.white-doorshoshi.com/
前に勤務していた時も、弁護士が懲戒になってしまって、中途半端な状態の事件処理ファイルを渡されて困っている方のご相談を多数お受けしました。
困っている時でも、冷静に弁護士、司法書士を探すべきです。
相当数の依頼者がいらっしゃるはず。こんなときは、サラ金も厳しく取り立てはしないはず。
取り立てに対しては、「こんな事態です。もう少し待ってください」と毅然と対処してほしいです。
必ず、「どちらか弁護士か司法書士かに依頼されたら連絡ください」と言ってくれるはずです。
また、この期に乗じて、本来は過払い金を100%回収できるのに、業者から「50%でどうですか?直ぐに返しますよ」なんて電話が入ったりします。
安易にそんな誘惑にのらないでほしいですね。
2017年10月12日(木) 11:25
2人の読者がこのコメントについて「勉強になった!」と言っています
鈴木 康之
隼あすか法律事務所
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-481.html
東京弁護士会が臨時で電話相談窓口を設置しております。
2017年10月13日(金) 06:40
1人の読者がこのコメントについて「勉強になった!」と言っています