
調達見直し、下請法違反に注意
新型コロナウイルスの感染拡大により、製造業が生産計画の見直しを迫られている。需要の急減にあわせて部品や原材料などの調達を減らす動きが出ているが、発注先企業への対応を見誤ると下請法違...
日本経済新聞 - 2020年07月06日(月)
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寺田 塁
とりで法律事務所
大企業が取引先となっている下請事業者を、大企業の不当な要求(例:代金の減額を要求、納期を不当に短くする、、、etc)から守ることが目的の法律になります。独占禁止法の特別法に該当します。
下請法の適用対象になるかは、資本金要件と取引対象要件があります。
例えば、個人事業主やフリーランスの方が、企業と「業務委託契約」を締結する場合、下請法の提供対象になる場合があります。
下請法に違反すると、違反した大企業(親事業者)は、
公正取引委員会の検査を受けたり、違反事業者に対する勧告を受けたり、罰金(50万円以下)が科される場合があります。
【対策】
まず、下請法違反にならないよう、
契約書(業務委託契約書など)締結の段階で、きちんと契約書を作成しておくことが重要
ということです。
その前提として、下請法(この他、偽装請負にならないようにするなど、各種法律も)を調べておくことが必要になってきます。
不安な方であれば、弁護士に法律相談して、契約書の作成またはリーガルチェックを依頼するとよいでしょう
(数万~数十万とコストの幅は場合によりけりですが、、、)
(下請者側)
また、記事で紹介されていた、代金の支払いの遅延があったときには、(コストの問題もありますが、、、)
法律事務所などに相談して、債権支払いの交渉などを依頼することも選択肢として検討してもよいかもしれません。
・下請法に関する相談窓口
公正取引委員会の相談窓口(https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/kouekitsuhou/sitaukemadoguchi.html)や、
下請かけこみ寺(https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/)
があります。法律事務所に相談することでもよいと思います。
新型コロナウイルスを発端とした昨今の社会情勢からは、この問題がより顕在化しそうです。
2020年07月08日(水) 08:32
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