会社の業務を遂行した人に対して支払った費用が外注費になるか給与になるかは、税務調査でよく問題となることの一つです。
とくにソフトウェア業や建設業、美容業など、フリーランス(個人事業主)に仕事を依頼することが多い業種では注意が必要なところです。
外注費も給与も同じ経費ですが、税務上の取り扱いで大きな違いがあります。外注費としていたものが給与だと指摘を受けると、消費税や源泉所得税で追徴課税を受けることになるのです。
請負契約による外注費の定義とは
外注費とは、請負契約などに基づき事業者が行った業務に対する対価です。
この場合の「事業者」とは、自分で税金等を計算して独立して事業を営んでいる者を言います。「独立して事業を営んでいる」かどうかは、明確な定義はありませんが、以下の事項を総合勘案することとされています。
→その人以外の他の人にでもできる仕事だと、外注費としての性格が強くなる
(2) 役務の提供にあたり事業者の指揮監督を受けるかどうか
→指揮監督を受けずに独立してその委託された仕事をしているなら、外注費としての性格が強くなる
(3) まだ引き渡しを了していない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか
→引き渡していないものに対して報酬を請求できないのであれば、外注費としての性格が強くなる
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか
→自分で用意するのであれば、外注費としての性格が強くなる
請負契約を結んでいても、上記の状況次第では給与との指摘を受けることがあるのです。
引用 : 消費税法基本通達 個人事業者と給与所得者の区分
税務調査で外注費否認されたらどうなるのか
消費税⇒原則課税の場合、課税仕入れに計上していた外注費が全額否認される。
源泉所得税⇒給与からの源泉徴収漏れとして納税が必要となる。
(その他労災の問題等も。)
・消費税:24,000円×12=288,000円の追徴
・源泉所得税(乙欄の場合):58,500円×12=702,000円の追徴
⇒計99万円の追徴にくわえて延滞・加算税等。
また、もし調査で過去3年分否認されたらこの3倍。
源泉所得税を本人から徴収できない場合も多く、そのときは会社で負担するしかなくなる。
一人会社を設立した場合
税務上、法人は必ず「事業者」として扱われます。請負契約に基づいて業務を行っている個人事業主も、法人成りをすれば「外注費か給与か」といった問題はなくなり、事業者間の請負契約として例外なく外注費となります。
● 決算期を自由に決めて、法人税等の申告を行う
● 会社と自分は別人格なので、法人から給与(役員報酬)をもらう
● 個人事業主に比べて節税の幅が広がる
● 厚生年金・健康保険は強制加入
● 赤字でも住民税7万円(以上)の納付が必要
個人事業主でいるよりもコストや手間はかかるかもしれないけど、社会的信頼を得て業務を拡大するには使い勝手が良いのではないでしょうか。
まとめ
これからの企業は、「雇用」という形ではなく「請負」という形への変換が進むと考えます。請負契約を結び、自己責任のもとで自己の能力やキャリアを存分に発揮してスペシャリストとなり、そのスペシャリストが集合体として大きな目的に向かうことでより大きな利益を生むと考えます。
その際、個人事業主では外注費(請負契約)の是非に問題ができるようであれば、一人会社を設立すればそういう問題もなくなるのです。そして、法人と法人の契約によって正当な評価のもとで正当な対価をもらうことができます。
閣議決定された「日本型新裁量労働制」いわゆる「残業代ゼロ法案」では高年収の専門職を実力評価するという趣旨ですが、これをもう一歩進めて、雇用ではない契約関係をより推進することで、人事評価に拘束されることのない自由な働き方へ改革の可能性が広がると考えます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES税理士・行政書士 二瓶文隆のページ
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