個人事業主と法人の納税の種類
個人事業主 | 法人 | |
---|---|---|
法人税 | なし | 法人税 |
所得税 | 所得金額の累進課税 | 社長個人の所得金額の累進課税 |
住民税 | 個人住民税 | 法人住民税 |
事業税 | 個人事業税 | 法人事業税 |
消費税 | あり | あり |
個人事業主が納める税金
1.所得税
所得税は累進課税であるため、所得が増えるほど税率が上がります。具体的には、税率が5%から45%の7段階に分かれており、所得が一定以上の金額を超えると、法人化した方が節税になります。
しかし、所得額が少ない場合は、法人化するよりも個人事業主の方が税金が少なく、会社設立の費用や労力がかからないため、法人化しない方がメリットが大きいといえます。
※H25年1月1日からH49年12月31日までに発生する所得に関しては、通常の所得税だけでなく復興特別所得税の納付も必要となります。
基準所得税額は、従来の計算方法により算出したその年分の所得税額のことです。
2.個人住民税
個人住民税は、都道府県に対して支払う都道府県民税と、市町村に対して支払う市町村民税を合わせた税金のことです。個人住民税は、前年の確定申告をもとに計算された納付額が、市区町村から通知されます。所得割は10%、均等割は4,000円と決められており、資本金によって税率が変わることはありません。また、個人事業主が赤字の場合は、個人住民税の納税は免除されます。
3.個人事業税
個人事業税は、個人事業主が営む事業のうち、地方税法で定められた事業に対してかかる税金のことです。地方税法で定められている業種は全70種類あり、3つの区分に分かれています。区分によって税率(3%~5%)が異なるため、自分の事業がどの区分に該当するか確認しておく必要があります。また、70の業種に該当しない場合は、個人事業税は課税されません。
区分 | 事業の種類 | 税率 |
---|---|---|
第1種事業 | 物品販売業、製造業、運送業、飲食店、不動産売買業 | 5% |
第2種事業 | 畜産業、水産業、薪炭製造業 | 4% |
第3種事業 | 医業、歯科医業、弁護士業、司法書士業、理容業 | 5% |
あんま、マッサージ、はり、柔道整復 | 3% |
(参考:法定業種と税率)
個人事業を行っており1年間営業をしていれば、誰でも290万円の事業主控除を受けることができます。しかし、開業初年度は、営業期間が1年間未満となるため、月割で計算した額が控除額となります。
4.消費税
消費税は、2年前の基準期間において課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税が免除されます。そのため、起業後1、2年目は原則として消費税は免除されます。ただし、前年の上半期の売上が1,000万円を超えていて、給与等が1,000万円を超えている場合は、納税は免除されません。
法人が納める税金
1.法人税
法人税は、法人が得た所得に対してかかる税金です。法人税の税率は2段階に分かれており、資本金が1億円超の法人は23.9%(平成28年4月1日からは23.4%)、資本金が1億円以下の中小企業は所得金額800万円以下の部分については15%、800万円超の部分の所得金額については23.9%(平成28年4月1日から23.4%)となっています。
そのため、所得金額が一定の金額を超える場合は、個人事業主として所得税を納めるよりも、法人化して法人税を納める方が節税することができます。
2.所得税
個人事業主の所得税と同様に、所得に対して累進課税が課されますが、個人事業主とは違い社長の所得のみに累進課税が適用されるため、税率が低くなりやすいです。そのため、一定の所得がある場合は、法人化した方が所得税の税率が低くなり、納税額を抑えることができます。
※H25年1月1日からH49年12月31日までに発生する所得に関しては、通常の所得税だけでなく復興特別所得税の納付も必要となります。
基準所得税額は、従来の計算方法により算出したその年分の所得税額のことです。
3.法人住民税
法人住民税は、法人の事務所がある地方自治体に対して支払う法人の住民税です。法人住民税の税率は、法人の規模(資本金、従業員数)や所在する都道府県、市区町村によって異なります。法人住民税は個人住民税とは異なり、事業が赤字であっても納税する必要があります。
4.法人事業税
法人事業税は、法人が営む事業に対して課される税金です。
付加価値割と資本割を合わせた税金のことを外形標準課税と呼び、資本金1億円超の法人に対してのみ課税されます。そのため、資本金が1億円以下の法人であれば、所得割についてのみ考えればよいことになります。
また、都道府県によっては超過課税が実施されており、法人の所得や規模に応じて超過税率が適用されることがあります。
5.消費税
消費税は、2年前の基準期間において課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税が免除されます。そのため、起業後1、2年目は原則として消費税は免除されます。ただし、前年の上半期の売上が1,000万円を超えていて、給与等が1,000万円を超えている場合、納税は免除されません。
また、資本金が1,000万円超の場合も納税は免除されません。
まとめ
所得税は累進課税であるため、事業による所得が一定の額を超えるようであれば、個人事業主として事業を行うよりも法人化した方が節税することができます。そのため、所得がある程度見込めるようであれば、会社設立をして法人化されることをおすすめします。