この記事の目次
1.確定申告でしか受けられない控除、医療費控除
医療費控除とは一定の金額を超えた医療費を支払った人が受けられる所得税の控除です。
所得税の控除の種類には保険料控除や住宅ローン控除などがありますが、保険料や住宅ローンについては年末調整で計算することが出来ます。お勤めの方は会社に書類を提出すれば会社側で計算をして貰えます。しかし医療費が年末調整には反映することが出来ず、自身で確定申告をする必要があります。
2.平成29年度から医療費控除を受けられる人が増える?!
平成29年度から「セルフメディケーション税制」の導入により、医療費控除が受けられる範囲が広がりました。
従来の医療費控除を受けられる人は、ご自身とご家族(生計を一緒にしている親族)の医療費の合計が申告する年度の1月1日から12月31日の合計で10万円を超える人、もしくは総所得金額の5%を超える人のみが受けられる控除でした。つまり総所得金額が600万円の人が1月1日から12月31日の間に医療費を9万9千円支払った場合、医療費控除を受けることが出来ませんでした。
また、医療費控除の対象となる医療費は、主に医者の診療に対して支払った費用なので、10万円を超える人となると、医者に通える時間のある人がご家族にいる場合などに限られていました。
しかしセルフメディケーション税制では特定一般用医薬品等(主に第1類と呼ばれるものが対象で、購入には薬剤師さんの確認が必要)の購入費を支払った場合(ご家族分含む)、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、1月1日から12月31日の合計で特定一般用医薬品等購入費の合計額1万2千円を超える部分の金額を控除できます(上限8万8千円)。同じように総所得金額が600万円の人が1月1日から12月31日の間に医療費9万9千円支払った場合、医療費控除は9万9千円から1万2千円を引いた8万7千円の医療費控除を受けることが出来ます。
この場合、税金に換算すると約17,000円の減税効果があります。またセルフメディケーション税制では特定一般用医薬品等購入費が控除対象ですので、薬局などで買え、時間がなく医者にかかれずにいた人にも医療費控除が受けられることになります。(対象医薬品は限定されていますので薬剤師さんにご確認ください)
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用適用できませんが、今まで医療費控除を受けることが出来なかった人がセルフメディケーション税制を利用する事が出来るようになりました。
3.セルフメディケーション税制を利用するには
① 特定一般用医薬品を購入した際のレシート類を保存する
レシート類の原本を確定申告の際に提出する必要はありませんが、合計で1万2千円となるか確認するために、医薬品を購入した際にはそのレシート類を保存しましょう(5年間)。またレシートにはセルフメディケーション税制に該当する医薬品にはマークが付してあるので、その確認にも必要です。
② 健康診断等を受ける
セルフメディケーション税制を適用するには、「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには」という条件があります。つまり会社で受けた健康診断や予防接種を受けている人が対象です。また健康診断の結果通知表など、予防への取組をしている証明書が必要です。(ご家族分の領収書を入れる場合に置いて、ご家族分の証明は不要です)
③ 確定申告書を作成する
①でもお伝えしました通り、医療費控除は確定申告書を提出しないと受けることが出来ません。確定申告書の作り方は、給与所得のある人が確定申告をする場合は、会社から貰う源泉徴収票とセルフメディケーション税制に該当する医薬品のレシート類、また会社で受けた健康診断の通知があれば、確定申告書は作成することが出来ます。確定申告書の作り方は一番手間でないのはそれらの書類と印鑑を持って税務署に行くことです。確定申告期限の近づく3月前半は確定申告書の作成相談で非常に込み合いますが、それ以外の時期ですと比較的待たずに職員の方が1対1で作り方を教えてくれます。また、税務署に行く時間が無い人にも国税庁のホームページには確定申告書を作成する専用のページがあるので利用してみてはいかがでしょうか。
4.まとめ
平成29年には医療費控除が適用できる範囲が増え、確定申告をすることによって減税が出来る人が増えました。難しい手続きではないので、確定申告書の作成をし、所得税を取り戻すことをおすすめします。税務署の利用は無料ですので、お時間がある方は是非税務署で確定申告書を作成してみてください。
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