平成25年の税制改正により、平成27年1月1日以降の相続税については基礎控除の引き下げ、税率構造の見直しが行われました。また贈与税では最高税率の見直し、贈与形態により税率構造の見直しが行われました。
いずれも税負担が大きくなる改正であり、節税対策等の必要性が高まっています。
そこで相続税の節税対策と生前贈与を見ていきます。対策のポイントは3つ、1、相続税対策 2、納税資金対策 3、遺産分割対策です。
1.相続税対策
まず、相続税対策と言うのは将来、被相続人に残される財産を生前贈与の活用により減らしていこうというものです。
具体的には、①贈与税の基礎控除110万円以内での贈与により無税で財産を移転する。②相続税率が高率となるような場合には、その相続税率より低い贈与税率の範囲内で財産を移転し、トータルでの税金を節税する。の2パターンとなります。
この生前贈与の活用のポイントは出来るだけ多くの人に長期間かけて贈与を行うこととなります。また相続税率より低い税率での生前贈与は、相続財産の全体を把握することが必要です。
これを機に、自らの財産をすべて洗い出しと現状での相続税率が一体何パーセントなのか、顧問税理士等に計算してもらってはいかがでしょうか。
2.納税資金対策
法人の決算後の法人税の納税以上に、相続税においては納税資金の確保が必要となります。というのは、相続財産の全てが現金であれば相続人は自分が取得した現金から相続税を支払えますが、特に法人経営者の場合には自社の株式や貸付金など現金化が困難な財産も含まれており、これらの財産を承継した相続人は納税資金に窮することとなります。
現金化が困難な財産を相続しても税金は現金で支払う必要があり、相続税の納税資金の確保も相続対策としては重要なポイントとなります。具体的には、自社株式など現金化困難な財産から積極的に生前贈与を行ったり、相続人×500万円の非課税枠を利用し、相続人を受取人とする終身保険に加入するなどです。
また相続時精算課税という贈与もあります。2,500万円までは無税で贈与できる制度ですが、相続時にはまた相続財産として相続税の対象となり、相続税の節税対策としてはあまり効果はありません。ただし、収益性の高い不動産や将来値上がりが見込まれる財産など、納税資金対策としては使える場合もあります。これも顧問税理士等に相談されてはいかがかと思います。
3.遺産分割対策
相続対策というと前項までのような税金や評価額など、金額的なものばかりに目が行きがちです。相続税は高額な納税になることが多いので仕方ないかもしれません。しかし遺産分割対策つまり残された財産を誰が相続するのかが決まらず争族となっては税金対策どころの話ではありません。
相続税においても遺産分割が整って初めて適用できる控除などがあります。特に配偶者軽減といい、1億6千万円もしくは法定相続分までの相続財産については相続税がかからない制度がありますが、これも遺産分割が整っていなければ適用できず、申告時には本来より多額の税金を納める必要があり、せっかく積み上げてきた節税対策も全てパーです。
遺言書を活用したり、家族で将来の相続について話し合ったりして遺産分割で争いが起こらないような準備が必要となります。
4.まとめ
相続税の節税対策として3つのポイントを述べてきました。
どれも大切なポイントですが、重ねて言うとやはり遺産分割で争いになっては対策どころではありません。まずは遺産分割対策が最も重要なのは覚えておいてください。これさえ問題なければ、相続人が将来納税で困らないよう、生前贈与を活用し相続財産の圧縮を図ってください。
相続には現金化困難な財産もありますので、そういった財産から贈与の対象とされていくことが相続人の納税資金確保の対策にもなっていきます。