確定申告を行う皆さん、いよいよ申告時期が近づいてきました。
申告をするにあたってやり方がわからないなど、不安に思っている方も少なくないのではないでしょうか?今回は簡単に確定申告の手順をまとめてみました。
この記事の目次
書類を準備する
・給与所得や公的年金等の源泉徴収表(原本)
・私的年金等を受けている場合には支払い金額などが分かるもの
・医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書、寄付金の受領証など
申告書・付表・計算書を準備する
【申告書A】
給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで予定納税額の無い方
添付書類:源泉徴収表
【申告書B】
個人事業主の方、前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く方、変動職や臨時所得について平均課税を選択する方
のどちらかを選択
申告書の作成
1.住所、氏名などを記入
2.収入金額から所得金額を計算
3.所得から差し引かれる金額(所得控除額)を計算
4.税金の計算
5.延納の届出、還付される税金の受け取り場所を記入(申告書第一表の完成)
6.住民税に関する事項を記入(申告書第二表の完成)
収入金額の整理
1.給与所得
俸給、給料、賃金、賞与、歳費などの給与に係る所得のことをいいます。
2.雑所得
年金、恩給、原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金の利子、生命保険の年金など
3.総合課税の配当所得
株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く)の収益の分配などの所得です。
4.一時所得
臨時・偶発的なもので対価性のない所得(賞金、懸賞当せん金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金)
所得控除の計算(当てはまりそうなものの要件をそれぞれ確認しましょう)
1.社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料がそれぞれ控除できます。
2.寡婦・寡夫控除(配偶者と死別あるいは離婚して子がいる場合など)
あなたが寡婦、寡夫である場合、要件に沿った金額が控除されます。
3.勤労学生控除
あなたが勤労学生である場合27万円が控除されます。
4.障害者控除
あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者や特別障害者である場合区分に沿った金額が控除されます。
5.配偶者控除/配偶者特別控除
あなたに控除対象配偶者がいる場合区分に沿った金額が控除されます。
6.扶養控除
あなたに控除対象扶養親族がいる場合、区分に沿った金額が控除されます。
7.基礎控除
全ての方が38万円の控除を受けられます。
8.雑損控除
あなたや総所得金額等が38万円以下の配偶者その他の親族で生計を一にする方が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合やあなたが災害等に関連してやむをえない支出をした場合に控除があります。
9.医療費控除
あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除です。
10.寄付金控除
あなたが規定される寄付金を支出した場合に控除されます。
税金の計算、税額控除
1.計算欄に当てはめて課税される所得金額に対する税額を算出します。
2.以下の控除を差し引きます
Ⅰ.配当控除
内国法人から支払を受ける配当や特定株式投資信託及び特定証券投資信託の収益の分配等に係る配当所得がある場合、計算欄によって求められた金額が控除されます。
Ⅱ.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入又は増改築等をして平成19年1月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときの控除(金融機関の残高証明書など一定の書類が必要です)
Ⅲ.政党等寄付金特別控除
あなたが行った特定の政治献金のうち、政党や政治資金団体に対するものがある場合の控除です。
Ⅳ.認定NPO法人等寄附金特別控除
あなたが認定NPO法人等に寄附金を支出した場合で一定の要件を満たすときの控除です。
Ⅴ.公益社団法人等寄附金特別控除
あなたが公益社団法人や公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更生保護法人に寄附金を支出した場合や、国立大学法人や公立大学法人などに一定の寄附金を支出した場合で一定の要件を満たすときの控除です。
Ⅵ.住宅耐震改修特別控除/住宅特定改修特別税額控除
家屋の耐震改修をした場合で一定の要件を満たすときの控除/家屋のバリアフリー改修工事や省エネ改修 工事、多世帯同居改修工事等をした場合で一定の要件を満たすときの控除です。
Ⅶ.認定住宅新築等特別税額控除
認定住宅の新築や新築の認定住宅の購入をした場合で一定の要件を満たすときの控除です。
3.災害減免額を差し引きます
所得金額の合計額が1000万円以下の方が、災害により住宅や家財について損害を受けた場合に、その 保険金、損害賠償金などで補填される部分の金額を除く損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であるときに受けられる税金の減免です。
4.再差引所得税額を差し引きます
5.復興特別所得税額/所得税及び復興特別所得税の額を差し引きます。
6.外国税額控除を差し引きます。
以上で収めるべき税金が計算されます。
簡単にまとめると、
所得の合計-所得控除で求められた課税金額に税率をかけて税金を求め、そこからさらに税額控除を差し引いて求められる金額が収めるべき税金ということです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?複雑に思われがちな確定申告ですが、一つずつ申告書を埋めていけば税率を求めることができます。金額が小規模の方は是非ご自分で申告してみてください。
申告書は、国税庁のHPの確定申告書等作成コーナーで作成できますし、税務署の特設コーナーでも教えてくれます。(ただしものすごく待ちますので下準備をしてお早めに)
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