御茶ノ水と沼津で活動しております、トライデント会計事務所の中川です。
最近ビットコインをはじめとした仮想通貨についてのお問い合わせ、依頼が増えてきましたので簡単にまとめてみたいと思います。
ご自身で申告される場合のご参考になればと思いますし、ちょっとハードルが高そうだと思われる方は気軽にご相談ください。
ビットコインとは
ビットコインとは、インターネット上で取引や通貨発行が行われる「分散型仮想通貨」のことです。政府や中央銀行などの中央機関を介さず、P2Pネットワーク上で取引が行われるため、取引の仲介手数料が低く抑えられ、迅速に世界中のどこでもだれとでも貨幣取引を行うことができるとされています。
このあたりは、お読みになっていらっしゃる方々の方が詳しいかと思いますので(笑)、詳細は割愛します。
気になるのは課税関係ですよね。
課税関係
一番気になるところはここかと思います。
基本的に所得税(日本の税法)はすべての利益(現金に限らず経済的な利益なども含む)に対して課税するのが原則なので、仮想通貨だから税金はかからないとか、そういうことは原則ありません。
ビットコインを売買・使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。また生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分されるとされました。
従って一部の例外を除いて原則として、所得税の確定申告が必要となります。
仮想通貨に対する課税の詳細
それではもう少し詳しく見ていきましょう。
仮想通貨の取引により得た利益(キャピタルゲイン)
評価益への課税はありません。売却した時点の利益が課税対象となり、所得区分は雑所得(または事業所得)の総合課税となります。
この所得が20万円を上回る方は申告が必要ですし、20万円未満でも確定申告を行う人はこれだけ申告から除外するということはできません。
確定申告をする≒金額に関わらずすべての所得を申告する必要が生じますので注意が必要です。 またサラリーマンの方であれば、年末調整で完結している場合、給与以外の所得(利益と思ってください)が20万以下であれば申告不要です。(これ以外の理由で確定申告が必要な方は上記と同様、ビットコインだけ外すといったことはできません)
売却
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。この時の取得価額は支払総額ではなく、単位当たりの金額を計算します。(3BTC購入して、1BTC売却した場合、取得価額は1BTC分のみです)
商品の購入
保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
したがって1万円分の商品決済に使用した場合、その分のBTCを1万円で売却した扱いになります。
交換
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。こちらも商品の購入と同様、1万円分の仮装通貨の購入に使用した場合、その分のBTCを1万円で売却したものとして計算します。
取得価額の単価の計算方法
同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いることとなっています。(ただし、継続して適用することを要件に総平均法を用いても差し支えありません)。
所得の所得区分
仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとなっていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。
他にも、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となりえますが、これはかなりの例外とみてよいかと思います。(取引金額が数億円とか、所得金額が数千万円などの状況で、他に本業をしていないなどの総合判断になりますし、税務署レベルでは判断できず裁判等になることも予想されます)
損失の取扱い
雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。
証拠金取引
仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。租税特別措置法上、先物取引にかかる雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の 対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物 取引等、③カバードワラントの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告することになります。
マイニング等
いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得 は、事業所得又は雑所得の対象となります。 この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要したサーバー運用費用など)を差し引いて計算します。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。
消費税
2017年7月1日より、仮想通貨の取引に係る消費税は非課税となりました。
まとめ
いかがでしょうか?書くと難しいですが、株式売買を昔一般口座でやられていて、ご自身で取引ごとに計算して申告までやられていた方ならなんとなくわかるかもしれません。
チャレンジしてみるのもよいかと思います。
一方わたくしども専門家にご依頼いただく方は、そういったことをご自身ではやったことがない、あるいは計算も取引量があって大変だし、そもそも確定申告の知識もないなか無駄に時間をかけたくない、専門家にしっかりやってもらう方がよい、利益や含み益が多数でているので今後に向けて相談しておきたい、といった理由でご依頼いただく方が多いです。
ご依頼を検討される方はお早目にご相談ください(業務量の関係で直前になると業務を受けられない可能性があります)。
トライデント会計事務所の中川でした!