1.特別障害者控除とは
特別障害者控除とは障害者控除が受けられる人の中でさらに一部の人が該当します。障害者控除などを含む人的控除は、税金には税金を負担する能力が低い人には軽減しようという考え方が反映されたものです。
まず、障害者控除とは、納税者自身、同一生計配偶者、又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定の金額の所得控除が受けられるものです。なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
その障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神保健福祉手帳の交付を受けている人
④身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
⑤精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、①②④に掲げる人に準ずるものとして市町村等や福祉事務所長の認定を受けている人
⑥戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
⑦原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
⑧その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状況で、複雑な介護を必要とする人
以上に当てはまる人が「障害者控除」に該当し、更には次のいずれかに当てはまる人は「特別障害者控除」に該当します。
B.上記②のうち、重度の知的障害者と判定された人
C.上記③のうち、障害等級が1級と記載されている人
D.上記④のうち、障害の程度が1級又は2級と記載されている人
E.上記⑤のうち、特別障害者に準ずるものと認定を受けている人
F.上記⑥のうち、障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項目症までの人
G.上記⑦に該当する人
H.上記⑧に該当する人
2.確定申告で特別障害者控除を受けるには
確定申告では特別障害者控除として、40万円の控除金額があります。これは申告の際に自身で確定申告書に記載することで受けることが出来ます。確定申告書は数種類の書類の提出が必要ですが、そのうち【第1表】と【第2表】の記載が必要となります。手順としては各所得金額の計算が終了した後、控除金額の集計を行う際に記載します。
●第1表では控除額を記載します。特別障害者の控除額は40万円ですので、その数字を該当する欄に記載します。
●第2表では障害者控除欄に障害者の指名を記載し、その指名を特別障害者の場合は〇で囲みます。
この2ヶ所に記載することで、特別障害者の控除を受けることが出来ます。
添付資料は必要ありません。
3.虚偽の申告をすると?
特別障害者に該当をすると40万円の控除が受けられることから、この控除を使わないと非常に税負担の大きな損失になります。その該当の判定には手帳の等級や認定が必要ですが、実際の確定申告時には添付の必要がありません。では虚偽に特別障害者として申告をしてしまえるのでは?とも考えられますが、税務署は特別障害者に該当するかの調査をすることが出来ますので、虚偽は発見されてしまうと考えたほうが良いです。
もし虚偽が発見された場合は、脱税の犯罪とみなされ、最高で10年の懲役もしくは罰金1,000万円の支払いを課せられる場合があります。また刑罰だけではなく無申告加算税や延滞税、重加算税などの税金の徴収が本来支払うべき所得税の金額以上に課せられるので、虚偽を行うことはデメリットでしか無いといえるでしょう。
4.まとめ
特別障害者に該当するかの判定は他人からすると聞きにくい事項ですので、自身で該当するのでは無いかと思った際には積極的に調べることをお勧めします。上記のことで不明な点がありましたら税務署をはじめとした専門家に問い合わせいただければと思います。