この記事の目次
1.圧縮記帳とは
会社が固定資産等を取得する際に、国や保険会社等からその固定資産の取得のために補助金や保険金を受け取ることがあります。受け取った補助金や保険金は、圧縮記帳を採用しない場合は、その受け取った金額を会社にとって収益として計上をする必要があります。収益として計上をするということは、法人税の課税対象の利益が増えることと同じことであるため、法人税の納付すべき金額が増えることになります。
圧縮記帳を採用した場合は、その収益に対して一定の金額を損失として計上することが出来ます。この損失を計上することにより、法人税の課税対象の利益は、圧縮記帳を採用しない場合と比較すると少なくなり、法人税の納付すべき金額を減らす効果があります。
2.圧縮記帳の種類と要件
圧縮記帳を行うことの出来るものは、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳、保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳、交換により取得した資産の圧縮記帳、工事負担金で取得した固定資産等の圧縮記帳、等と様々な種類があり、それぞれに適用の出来る要件があります。今回は様々な圧縮記帳のうち、よくある国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳と保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳の内容についてご紹介致します。
国庫補助金等の圧縮記帳
国庫補助金等の圧縮記帳 | ||
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適用要件 | 国又は地方公共団体等から固定資産の取得又は改良に充てるために補助金等の交付を受けた場合において、その補助金等で交付の目的に適した固定資産の取得又は改良を行うこと | |
圧縮限度額 | 返還不要が確定した事業年度以後に固定資産の取得等をした場合 | その固定資産の取得等に充てられた補助金等の額 |
返還不要が確定した事業年度前に固定資産の取得等をした場合(固定資産の取得等をした後に、補助金等の交付を受けた場合を含む) | 次のいずれか少ない額 ・特別勘定の金額 ・特別勘定の金額返還不要確定日の固定資産の帳簿価格×返還を要しない補助金等の額/固定資産の取得等のために要した金額 |
保険金等の圧縮記帳
保険金等の圧縮記帳 | ||||
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適用要件 | 固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払いを受け、その保険金等を もとにその滅失又は損壊をした固定資産と同一種類の固定資産(代替資産)の取得又は改良を行うこと | |||
対象となる保険金等 | 保険金等 | 取得事由 | 取扱い | |
保険金、共済金、損害賠償金 | 固定資産の滅失等により受けるもの | 滅失等のあった日から3年以内に支払いの確定したもの | 圧縮記帳の対象 | |
上記以外 | 圧縮記帳の対象外 | |||
棚卸資産の滅失等により受けるもの | ||||
固定資産の滅失等に伴う休廃業等により減少した収益の補填等として受けるもの | ||||
代替資産の範囲 | 滅失した固定資産の区分 | 代替資産 | ||
耐用年数省令別表第一 (機械装置以外の有形固定資産) | 種類の区分が同じである資産 (構造用途等は問わない) | |||
旧耐用年数省令別表第二 (機械装置) |
設備の種類の区分が同じである 資産又は類似する資産 | |||
圧縮限度額 | *保険差益の金額×代替資産の取得(改良)価額/(保険金等の金額-滅失等により支出した経費の額) *保険差益の金額…(保険金等ー滅失等により支出した経費の額)ー滅失等した資産の被害部分の帳簿価額 |
3.まとめ
2つの圧縮記帳の内容をご紹介致しました。圧縮記帳はその処理を行った年度の法人税額を減らす効果があります。しかし同時に代替で取得した固定資産の取得価額を減額する効果があるため、その代替で取得した固定資産の売却時や、減価償却を踏まえると、行った年度以降は法人税が増え、長い期間で考えると法人税額の総額は、圧縮記帳を採用しない場合と大差が有りません。圧縮記帳を採用すべきかどうかは慎重に判断をする必要があります。具体的な仕訳方法や仕訳金額、また実際の事例が圧縮記帳を採用出来るかなど、ご不明な点がございましたら、身近な専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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