相続における債務控除、葬式費用の範囲
税務・財務


相続税は総遺産額の全ての金額について課税がされるものではありません。例えば沢山の不動産を所有している人が死亡した場合、 多くの遺産があるため莫大な相続税が発生するように思えますが、この死亡した被相続人が遺産以上に多額の借金を抱えていた場合は、相続税が課税をされません。

このように課税をされる対象の金額とは、総遺産額から債務控除や葬式費用を差し引いて正味の遺産額を算出し、さらに基礎控除金額を差し引いた金額を課税遺産総額として、相続税の計算対象の遺産額を決定します。

それではどのようなものが債務控除や葬式費用に該当するのかをご説明します。

この記事の目次

債務控除の範囲

死亡した本人である相続人が、本来支払うべきであった金銭について、死亡時点で未払いだったものが該当します。借入金や社会保険料などが該当します。 具体的には以下の通りです。

納税義務者の区分控除が認められる債務等の範囲
無制限納税義務者
(居住及び非居住)
①被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの
②被相続人に係る葬式費用
制限納税義務者①取得した国内財産に係る公租公課
②取得した国内財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は管理のために生じた債務
③①、②の他、取得した国内財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
④取得した国内財産に係る贈与の義務
⑤①、②、③、④の他、被相続人が死亡の際、国内に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事実上の債務

葬式費用の範囲

死亡した本人である被相続人の葬式費用に掛かる金銭が該当します。葬式費用は被相続人の生前の立場や遺族である相続人の思いにより、葬式に費やす金銭は大きく異なります。生前の交友関係等が広い芸能人や企業の会長等は葬式費用が多くなる傾向にあります。

葬式費用として認められる範囲とは、金銭の多寡ではなく、死亡した本人の生前の立場等を考慮した上で社会通念上妥当と認められるものが該当をします。葬式以外の有志のお別れ会や偲ぶ会などは葬式費用に該当しません。

また香典返礼等は葬式費用に該当しませんので、生前の交友関係等が広い芸能人や企業の会長等の葬式において多額の返礼を行っても、その金銭については控除が出来ません。

対象 ①葬式等に際し、埋葬、火葬、納骨又は遺骸若しくは遺骨の回送その他に要した費用
②葬式に際し、施与した金品で被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当提訴と認められるものに要した費用
③①、②の他、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものとして認められるもの
④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
対象外 ①香典返礼費用
②墓碑及び墓地の購入費並びに墓地の借入料
③法会に要する費用
④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

まとめ

このように、債務控除、葬式費用についての範囲は定められています。 債務控除については借金などが含まれ、多くの人は借金の存在を秘匿にする場合が多く、遺族である相続人が把握していない場合もあります。債務控除になるものを見落としてしまうと、支払うべき相続税が多くなってしまうので、しっかりと把握したいところです。
多額の資産がある人については生前からそれらの整理をし、死亡時には相続人に分かるように準備しておくと良いでしょう。エンディングノートを活用することもひとつの方法といえます。

相続について考えることは気が進まない人も多いかとは思いますが、事前の準備や知識の収集が相続人の財産を守ることに繋がります。
上記の内容や相続税の計算、相続の手続き等ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧めいたします。

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