事業承継対策としての「自社株対策」
自社株対策は、事業承継対策の一つの方法です。事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことです。 事業承継は会社を持つ経営者には避けては通れない問題です。自身の代で会社を廃業させる以外は、自身が退任した後の会社経営について、就任中から対策をしておく必要があります。この事業承継対策は後継者の育成、経営支配権の承継、納税資金対策など様々な面から行う必要があります。 このうち経営支配権の承継を円滑に行うためには、自社株対策として株価を引下げ、相続税の負担を低くしながら、多くの株式を後継者に移転することが望ましいと考えられます。
株式会社は発行済み株式の総数のうち、一番多くの株数を所有している人が一番の議決権を有するため、後継者が経営の指揮権を持ち続けるためには多くの株数を所有する必要があります。しかしながら、多くの株数を所有しようとするあまりに、株式の相続を受け、その相続税の負担が大きく手元の現金で支払えない場合は、株式を手放さなくてはならないことも考えられます。
よって自社株対策は経営支配権の承継のためには非常に大切なものとなります。
自社株対策は、まず自社株の株価を計算し、相続税額を把握することから始まります。現状の会社の価値を知るということです。そしてその株価が高いようであれば、相続税額も多く必要になるため、株価を高くしている要因の分析や把握を行います。 これらの現状分析を行って、その分析に対して自社株対策を行います。代表的な自社株対策は次の通りです。
代表的な自社株対策
方法 | ポイント | |
---|---|---|
株価の引下げ | 生前に役員退職金を支給する | 法人契約の生命保険を利用する |
不動産等を取得し時価と相続税評価額の乖離を利用する | 課税時期前3年以内の土地建物については時価評価されることに注意 | |
記念配当や特別配当を利用する | 継続的に配当をした場合は株価の算定要素に算入されることに注意 | |
相続株数の減少、議決権割合の調整 | 後継者へ生前に贈与する | 株価を引下げた後の移転が効果的 |
従業員持ち株会に無議決権株式をもたせる | 持株会は安定株主となる | |
会社が自己株式を取得し有効議決権を減少させる | 後継者の相続株数が議決権割合の2/3を超えると良い | |
種類株式の発行 | 議決権制限株式等の利用 | |
納税資金対策 | 死亡退職金の支給 | 純資産額の計算上負債として控除可 |
会社が相続人から自己株式を買い取る | みなし課税配当を受けない、相続税の取得費加算の適用可 |
対策を行う手順は次の通りです。
株価引下げ対策の検討
・評価方法の把握と引下げ対策の検討
・会社規模区分の引上げ
・類似業種比準株価の引下げ
・純資産価額の引下げ
⇩
後継者の移転対策の検討
・移転に伴う税金、将来の株主構成も配慮した移転方法の検討
⇩
株式の分散の検討
・経営支配権の確保、税務面を考慮した自社株の分散方法の検討
⇩
納税資金の確保
・後継者の納税資金の財源の確保
まとめ
代表的な自社株対策をご紹介致しました。今回ご紹介した対策のみならず、様々な方法が自社株対策として考えられます。自社にあった方法で、経営支配権の承継を円滑に進められるように、経営者は早めに取り組まれると良いでしょう。経営者が創業社長である場合は、特に会社の功績は自身の努力によるものであるという思いが強く、生涯現役に拘る方も少なくありません。そのような方は事業承継に対して関心が低い場合が多いですが、顧客や後継者のことを思うのであれば、自社株対策のみならず、後継者育成等を含めた事業承継対策に目を向けるべきです。
上記の自社株対策のみならず、事業承継対策にはどのような方法があるのか、どの方法が自社に合うか等、ご興味や疑問、不安な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。