軽減税率対象の商品の具体例
税務・財務


軽減税率制度とは、消費税率が10%になっても、既存の税率である8%が取引に適用される制度です。
軽減税率の対象商品は大きく分けて二つであり、それは飲食料品と新聞です。しかし、これらの商品の譲渡が一律軽減税率の対象となるのではなく、場合によっては10%の消費税が課税される場合が有ります。
軽減税率対象の商品か対象外の商品であるかの具体例をご紹介致します。

この記事の目次

1.飲食料品

軽減税率に該当する飲食料品の譲渡とは、食品表示法に規定する飲食料品であり、人が摂取する農産物、畜産物、水産物、調味料、飲料、添加物等の譲渡をさします。
この飲食料品には酒類と、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は含まれません。また、譲渡の方法として外食は軽減税率の対象譲渡とはなりません。

①飲食料品に該当するかによる判断によるもの

飲食料品に該当するかの判断は、食品表示法に規定する飲食料品かにより判断を行います。

軽減税率対象軽減税率対象外
ミネラルウォーター 水道水
牛肉ハンバーグ 乳牛
アジの開き 熱帯魚
シーチキン缶詰 ペットフード用缶詰
いちご いちご狩りの入場料
食紅 絵具
食用菊 仏花用菊
食用重曹 掃除用重曹
食用トウモロコシ 餌用トウモロコシ
食用ひまわりの種 観賞用ひまわりの種
食用ジャガイモ 種芋用ジャガイモ
食用コラーゲン 美容液コラーゲン
保冷剤料金込みのケーキと保冷剤 保冷剤料金別途の保冷剤
送料込みのクッキーと送料 送料別途の送料

②酒類に該当するかの判断によるもの

酒類に該当するかの判断は、含まれているアルコールの有無により判断を行います。

軽減税率対象軽減税率対象外
純米酒
みりん風調味料みりん

③医薬品、医薬部外品に該当するかの判断によるもの

医薬品、医薬部外品に該当するかの判断は、医薬品医療機器等法等により判断を行います。

軽減税率対象 軽減税率対象外
清涼飲料水 医薬部外品栄養ドリンク
健康食品 医薬品

④外食に該当するかの判断によるもの

外食に該当するかの判断は、椅子やテーブル、カウンター等の飲食するための設備がある場所で飲食料品の提供を受けるものであるかにより判断を行います。

軽減税率対象 軽減税率対象外
列車内の飲食料品の購入 列車内の食堂施設での飲食
屋台での飲食料品の購入 セルフサービス飲食店内での飲食
ファーストフード店でのテイクアウト商品の購入 ファーストフード店での店内飲食
コンビニエンスストアでの飲食料品の購入 コンビニエンスストアでのイートインスペースでの飲食
宅配便での飲食料品の購入 料理代行サービス、ケータリング
学校給食 学生食堂

2.新聞

軽減税率に該当する新聞の譲渡とは、政治、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡をさします。

①週2回以上の発行、定期購読契約に該当するかの判断によるもの


軽減税率対象 軽減税率対象外
日刊で発行される経済新聞 月刊で発行される新聞
定期購読のスポーツ新聞 売店等で購入するスポーツ新聞


②新聞の譲渡に該当するかの判断によるもの


軽減税率対象 軽減税率対象外
紙面で配達される新聞 インターネットでの新聞の閲覧

3.まとめ

以上のように、軽減税率制度は飲食料品と新聞に適用がされますが、似たような取引でも税率が異なる場合があります。 最終消費者としての日頃の買い物では、特にスーパーマーケットやコンビニエンスストア、ファーストフード店等では、同じ店舗でありながら税率の異なる取引が生じ、また税率の異なる取引が生じる事業者は販売価格や仕入価格の提示に注意が必要です。
日常の生活、事業活動に影響のある制度でありながら、軽減税率制度は難解な制度です。不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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