適格請求書について確認!② ~買い手側の留意点~
税務・財務


令和5年10月1日より、適格請求書保存方式の導入が行われます。この適格請求書保存方式はインボイス制度とも呼ばれています。これにより事業者にどのような影響があるのか、今回は買い手側についてご紹介を致します。

この記事の目次

1.適格請求書以外では仕入税額控除が出来なくなる

適格請求書保存方式の導入が行われると、従来の領収書や請求書等では仕入税額控除の対象とならず、消費税の納付税額の計算上で不利益を被ることになります。
消費税の納付税額の計算は、原則として預かった消費税から支払った消費税を差し引いて行います。支払った消費税に該当するものが仕入税額控除です。よって仕入税額控除に該当しないということは、支払った消費税に算入することが出来す、納付税額が増加することと同意です。

適格請求書の記載事項を満たさない請求書等では仕入税額控除が出来ないため、買い手は売り手が交付する請求書等を確認する必要があります。特に売り手が適格請求書発行事業者であるかは必ず確認をし、その取引が仕入税額控除に該当するか確認をしてから記帳を行います。

2.仕入税額控除の要件

取引が仕入税額控除に該当する従来の要件は、帳簿と領収書や請求書等の保存のうえ、帳簿には課税仕入の相手方の氏名又は名称、課税仕入を行った年月日、課税仕入に係る取引内容、支払金額を記載する必要があります。
適格請求書保存方式が導入された際も帳簿と請求書等の保存は同様に必要であり、具体的な要件は以下の通りです。

①帳簿の記載事項

●課税仕入の相手方の氏名又は名称
●課税仕入を行った年月日
●課税仕入れに係る取引内容(軽減税率の対象品目についてはその旨)
●課税仕入に係る支払金額

②請求書等の範囲

●適格請求書又は適格簡易請求書
●適格請求書の記載事項が記載され、相手方の確認を受けた仕入明細書等
●卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食品等の購入、農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の購入について、受託者から交付を受ける一定の書類
●上記の書類に係る電磁的記録

3.帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

原則は帳簿と請求書等の保存が必要ですが、以下の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

・適格請求書の交付義務が免除される取引
・適格簡易請求書の記載事項を満たす入場券等が使用の際に回収される取引
・古物営業、質屋、宅地宅建取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を購入する取引


4.税額計算の方法

令和5年10月1日以降の預かった消費税である売上税額及び支払った消費税である仕入税額の計算は、積上げ計算と割戻し計算のいずれかを選択することが出来ます。
積上げ計算とは、適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げる方法であり、割戻し計算とは、適用税率毎の取引総額を割り戻して計算する方法です。

売上税額に積上げ計算を採用する場合には、仕入税額も積上げ計算を選択する必要があることと、売上税額について積上げ計算を選択出来るのは適格請求書発行事業者のみであることに留意が必要です。

5.記帳の方法

令和元年10月1日から軽減税率制度が導入されることにより、消費税額が8%の取引と10%の取引とを区別して記載する必要があります。それに加えて適格請求書保存方式の導入により、その取引が適格請求書発行事業者とのものであるか、もしくは適格請求書発行事業者ではない免税事業者とのものであるかを区別する必要もあります。

区別の方法としては、税率や適格請求書発行事業者であるかの違いにより、摘要欄に※や★などのマークを付して記帳を行う、帳簿様式を変更し税率や適格請求書発行事業者であるかの欄を設ける、会計ソフトのアップデート仕様に従う等の方法が考えられます。

記帳の方法の変更と同時に、請求書の保存方法も税率毎や取引が適格請求書発行事業者とのものと、免税事業者とのもので分ける、等と帳簿内容と照合のし易い方法に変更をすることも考えらえます。
いずれにしても、税額計算のための区分経理は負担が増加するといえます。

6.免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書の要件を満たさない請求書では仕入税額控除に該当することが出来ないことから、適格請求書を発行することの出来ない免税事業者等からの仕入や購入は仕入税額控除として計算をすることが出来なくなります。
しかし買い手側が免税事業者等と令和5年にいきなり取引を停止することや、売り手側の免税事業者が取引市場においていきなり廃除されることの無いよう、仕入税額控除には段階的に算入することが出来なくなるように定められています。

この経過措置の条件は令和元年10月から利用が開始される区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記載されていることが必要です。

その期間と割合は以下の通りです。

・令和5年10月1日から令和8年9月30日まで…仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日から令和11年9月30日まで…仕入税額相当額の50%


7.免税事業者との取引は損?

適格請求書の要件を満たさない請求書では仕入税額控除に該当することが出来ないことから、同額の同じ商品を購入する場合は、適格請求書発行事業者から購入した方が消費税の納付税額の計算上有利になります。
買い手自身が免税事業者の場合は、売り手が免税事業者、適格請求書発行事業者のいずれであっても、そもそも消費税を納める義務が無いため、有利不利はありません。

しかし買い手が課税事業者であり、消費税の節税を考えるのであれば免税事業者との取引は不利となります。
例えば全ての取引が消費税額10%として、売上が税込110,000円、仕入が税込11,000円の場合、仕入が適格請求書発行事業者からのものであれば、消費税の納税金額は売上税額10,000円から仕入税額1,000円を差し引いた9,000円です。一方で仕入が免税事業者からのものであれば、経過措置の終了後は消費税の納税金額は売上税額10,000円から仕入税額0円を差し引いた10,000円であり、1,000円多く消費税を納めなくてはなりません。

このように明らかに買い手にとって不利が生じますが、消費税の節税のために長年付き合いのある取引先を変更することや、同商品を同価格で販売する仕入先を探すことは買い手にとって負担が生じます。また売り手である免税事業者は消費税負担増加分の値下げや免税事業者から適格請求書発行事業者に変わるなど何らかの対応をすることが予想されます。

消費税計算上不利になるからと取引をいきなり停止するのではなく、免税事業者から仕入を行っている場合には、売り手の動向を確認しながら消費税の節税対策を見極めると良いでしょう。

8.まとめ

適格請求書保存方式によって買い手側は何に留意をすべきがご紹介を致しました。軽減税率制度の導入、区分記載請求書から適格請求書へと、買い手の帳簿や請求書の管理の事務的負担は増大するばかりです。しっかりと準備を行い、意図せぬ消費税の未納や脱税を防ぐようにしましょう。

また免税事業者から仕入や購入を行っている場合は、適格請求書保存方式以後の取引について、消費税の観点からは一考すべきです。売り手の今後の動向についても着目しましょう。
適格請求書保存方式の導入により自社は何を準備すべきか、などお困りのことがございましたら身近な専門家に相談をされることをお勧めいたします。

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