青色申告と白色申告どちらがいい ? 税理士が教える確定申告のポイント
税務・財務


この記事の目次

記帳とは


記帳とは「仕事上でのお金の出入りを記録すること」です。

家計簿を一度でもつけたことがあるという方はイメージしやすいかと思いますが、仕事での記帳も家計簿と同じ要領で、「いくら使ったか」「いくら残りがあるか」を毎日記録していきます。税務では記帳の水準がどれくらいかによって提出する申告書の色が変わってきます。

大きな区分として「白色」と「青色」で分けられ、さらに「青色」は所得から控除される金額の違いによって「10万円」と「65万円」に分けられます。

以前は、白色申告と青色申告での大きな違いとして「記帳義務」があるかどうかが大きな違いでしたが、平成26年1月から白色申告の人にも記帳義務が生じたため、その違いが少なくなってきている状況です。

ここでは「白色申告」と「青色申告10万円控除」、「青色申告65万円控除」に分けてご説明します。

「白色申告」と「青色申告10万円控除」


白色申告者も記帳しなければならないとなったことにより、「白色申告」と「青色申告10万円控除」の違いが少なくなりました。また、白色申告者でも領収書を保存するだけでは足りず、出納簿などに記帳しなければならなくなりました。

「記帳」と聞くと「簿記」や「仕訳」などのことばが思い浮かんで、ちょっと複雑になりそうですが、「白色申告」と「青色申告10万円控除」では複雑な方法は求められておりません。

いわゆる簡易簿記と呼ばれ、極端にいうと年間の収支が分かるように記帳すれば良いとされています。

また、青色申告だから複式簿記を選ばなければならないかというとそうではなく、「10万円控除」では簡易簿記も選択が可能です。

複式簿記は借方や貸方など、取引の右と左の要素を両方用いて記帳していく方法ですが、簡易簿記の場合は右左いずれかの要素を記帳すればよいというイメージになります。

簡易簿記には決まった形式はなく、エクセルなどの表計算ソフトに入力して、最後申告するときに何の経費にいくら使ったか、一年間の入金がいくらだったかを集計し、所得が分かるようにしておけばかまいません。

白色でも青色でも最終的には申告しなければならないので、同じ手間をかけるのであれば青色としたいところですが、いくつかの要件があります。

・個人事業の開業届出書を提出する。
・青色申告承認申請書を提出する。
・日々記帳を行う。
・申告時に損益計算書を作成する(白色は収支内訳書)。


青色申告承認申請書は開業から2か月以内か、その年の3月15日までが提出期限とされております。この申請書の簿記方式欄のところの「簡易簿記」を選択することで、所得から10万円を控除することができます。

また青色申告には、所得から10万円差し引けるほか、以下のメリットを受けることができます。

・損失を繰り越せる。
・家族への給与を経費として計上できる。
・貸倒引当金の計上

領収書のみを保管して申告時にまとめて計算するか、事前に申請書を提出して小分けして記帳するかで納付する税金が変わってきます。

「青色申告65万円控除」


所得から65万円差し引くことができると納める税額も低くなり、大きなメリットを受けることができます。

最低税率で考えると、所得税5%と住民税10%の合計15%を65万円に乗じると97,500円の違いがでることになります。

「青色申告10万円控除」は「白色申告」とほとんど手間が同じでしたが、「青色申告65万円控除」はその分要件も厳しくなります。

・事業的規模(本業として生計を立てている規模)で行っていること
・貸借対照表を作成すること
・期限内に確定申告書を提出すること

貸借対照表を作成するためには必然的に複式簿記での記帳が必要となり、「仕訳帳」及び「総勘定元帳」の作成が義務です。

そのため、「青色申告10万円控除」と「白色申告」のように「売上」と「経費」の収支だけを記帳するだけでは足りず、「資産」と「負債」を管理してその状況を記載した貸借対照表を提出しなければなりません。

また、現金が出たり入ったりしたタイミングではなく、「売上」や「経費」が実際に発生したタイミング、いわゆる発生主義によって記帳しなければなりません。


まとめ


確定申告は早めに準備をしておくと、税理士への依頼費用も安価にすむケースがあります。
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参照 : SHARES 税理士 阿部祐喜のページ

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