確定申告は必要か?ふるさと納税をした場合について
税務・財務

近年話題となっているふるさと納税。ふるさと納税を行い寄付金控除の利用をすることで、所得税や住民税が減額されますが、場合によっては確定申告を行うことで、初めてそれらの減額を受けることが出来ます。 今回はどのような場合に確定申告が必要かご紹介致します。

この記事の目次

1.ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、任意の自治体に寄付を行うことで、寄付先から返礼品を受取り、かつ所得税と住民税が寄付金額に応じて減額される、寄付の仕組みです。
他の寄付金と比較をすると、自身の希望に合った返礼品が受け取れることが魅力的です。


2.ふるさと納税で確定申告が必要な場合

ふるさと納税の寄付金控除によって所得税や住民税を減額させる方法は、ワンストップ特例の適用を受けること、又は確定申告を行うことのいずれかです。

このうちワンストップ特例の適用を受けた場合、確定申告が不要となります。言い換えれば、ワンストップ特例の適用を受けない場合は、確定申告が必要となります。

3.ワンストップ特例とは

ワンストップ特例とは、ふるさと納税を行った場合に、確定申告が不要な給与所得者について、ふるさと納税の寄付先が5団体以内の場合に限り、これらの団体に申請することにより確定申告不要でふるさと納税の寄附金控除を受けることが出来る特例です。

この利用方法は、ふるさと納税を行った際に、寄付先の都道府県や市区町村から寄付金の受領証を受取りますが、それと同時にワンストップ特例を利用するための申請書を受取ります。その申請書に必要事項を記載し、寄付先の都道府県や市区町村に送付することで、寄付を行った金額や内容が、確定申告を行わずとも税務署や住民税の課税される市区町村に共有をされ、所得税や住民税が公的機関内で計算がし直され、自動的に減額をされます。
ワンストップ特例の申請期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日です。

4.確定申告を行う場合

ふるさと納税の寄付先が5団体を超える場合、又はふるさと納税の有無に関わらず、他の事由で確定申告が必要な場合は、確定申告にてふるさと納税の寄付金控除を申請します。

ここでは確定申告が不要な給与所得者が、寄付先を5団体超えてふるさと納税を行った場合の手続きについてご紹介致します。
まず必要な書類は、確定申告書A、年末調整を行った勤務先から交付される源泉徴収票、寄付先から受け取った受領証です。 記載の必要な書類は、確定申告書Aであり、源泉徴収票と受領証は添付資料として必要です。年末調整を受けた給与所得者がふるさと納税の寄付金控除を確定申告で申請を行うと、所得税の還付を受けることが出来ますので、還付先の銀行口座も忘れずに記載をします。

そしてこれらの書類を税務署に提出を行います。税務署への提出方法は郵送、持参、又は電子申告が可能です。 確定申告書の提出期限は、このように所得税の還付を受ける申告の内容の場合、その期限はふるさと納税を行った翌年から5年間となりますが、翌年の住民税の減額を、住民税の変更時である6月から受けるためには、通常の確定申告の期限と同じくふるさと納税を行った翌年の3月15日までに行います。

5.まとめ

ふるさと納税を行った場合、ワンストップ特例の適用、もしくは確定申告を行うことで、初めて所得税と住民税が減額をされます。どちらも行わないと、寄付金額で返礼品を購入しただけとなってしまい、寄付金控除による金銭的な恩恵は受けることが出来なくなります。

ワンストップ特例の適用が受けられるのか、又は確定申告が必要なのかを確認して、適切な対応を行い、お得に利用しましょう。 不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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