2ヶ所以上で勤務する場合の確定申告
税務・財務


本業は会社員、副業として休日にアルバイトを行う等、2ヶ所以上で勤務する方もいらっしゃることでしょう。今回はこのように2ヶ所以上で勤務する場合の確定申告の必要性やその方法についてご紹介致します。

この記事の目次

1.1ヶ所で勤務する場合との違い

①1ヶ所で勤務する場合は確定申告が原則不要

1ヶ所で勤務する場合は、原則として確定申告は必要ありません。それは確定申告に代えて、1ヶ所で勤務する場合はその勤務先にて年末調整を受けることで所得税の1年間の精算が行えるためです。

勤務先は従業員の給与の支給の度に、その給与額に応じた所得税を給与から差し引き、従業員本人に代わってそれを納付しています。しかしその給与額の応じた所得税は、あくまで支給する給与や勤務先で加入している社会保険から算出されたもので、従業員個人が加入している生命保険の生命保険料控除や住宅ローン控除については反映がされていません。この生命保険料控除や住宅ローン控除を反映し、1年間の所得税の精算を行うために年末調整があります。

年末調整では所得税の控除のうち扶養控除、保険料控除、住宅ローン控除を受けることが出来ます。控除すべき事項がこれらに該当する従業員は、年末調整を受けることで所得税の1年間の精算及び納付は従業員に代わって勤務先が行うため、確定申告の必要がありません。

ただし1ヶ所で勤務する場合であっても、医療費控除や寄付金控除等の上記以外の控除を受けたい場合や1ヶ所での給与収入額が2,000万円を超える人は、確定申告を行う必要があります。

②2ヶ所以上で勤務する場合は確定申告が原則必要

上記のとおり1ヶ所で勤務する場合は、原則として確定申告は必要ありません。しかし2ヶ所以上で勤務する場合は、原則として確定申告が必要です。

年末調整は、扶養控除申告書を提出している勤務先のみで受けることが出来ます。この扶養控除申告書とは1つの勤務先にしか提出することが出来ません。つまり、2ヶ所以上で勤務する場合は、いずれか1ヵ所でしか年末調整を受けることが出来ず、年末調整を受けることの出来ない勤務先からの給与は所得税が未精算の状態となっています。

よってこの年末調整を受けることが出来ない勤務先からの給与の所得税の精算のために、自身での確定申告が必要となります。

2.確定申告を行わなかった場合

①年末調整を受けていない勤務先の給与が20万円未満の場合

年末調整を受けていない勤務先の給与が20万円未満であり、かつ扶養控除申告書を提出している勤務先で年末調整を受けている場合は、確定申告を行わないことが認められています。よって罰則はありません。

しかし年末調整を受けていない勤務先の給与は、扶養控除申告書を提出している勤務先と比較して高い所得税が課税されているため、確定申告によって1年間の所得税の精算を行わないと、損をしてしまう可能性があります。

これは扶養控除申告書を提出している勤務先では、給与に対して源泉徴収税額表の甲欄と呼ばれる税率が課税されるのに対して、扶養控除申告書を提出していない勤務先では、給与に対して源泉徴収税額表の乙欄と呼ばれる甲欄より高い税率が課税されるためです。

例えば月に社会保険料を除いた給与額が10万円である扶養親族のいない従業員に対しての所得税は、甲欄に該当する場合は720円、乙欄に該当する場合は3,600円と、大きく差があります。

しかし確定申告を行い1年間の所得税の精算を行えば、勤務先に関わらず同率の甲欄と同じ所得税の計算方法が採用されるため、扶養控除申告書を提出していない勤務先で支払った所得税は払い過ぎとなり還付される場合が多いです。

②年末調整を受けていない勤務先の給与が20万円超の場合

年末調整を受けていない勤務先の給与が20万円超の場合は、確定申告が必要なため、行わない場合には罰則がある可能性があります。

確定申告の計算を行い所得税が還付になる場合について確定申告を行わなかった場合は、実質的な罰則はありませんが、計算を行い所得税が納付になる場合について確定申告を行わなかった場合は、加算税や延滞税等のペナルティが課され、本来支払うべき所得税よりも多くの金額を支払うこととなります。

3.2ヶ所以上で勤務する場合の確定申告の方法

①必要書類

2ヶ所以上で勤務する場合の確定申告は、以下の書類が必要です。

・確定申告書A(税務署や国税庁のHPより入手)
・確定申告の手引き(税務署や国税庁のHPより入手)
・源泉徴収票(各勤務先より年末頃に入手)
・年末調整を受けていない各種控除のための書類(保険料控除証明書、寄付金の受領証等)
・印鑑
・納付の場合、納付書(税務署より入手)
・還付を受ける場合、還付を受けたい銀行口座の通帳



②記載方法

入手した確定申告の手引きに沿って記入を行います。
端的に記載の流れを説明すると、確定申告書Aの第二表の所得の内訳に源泉徴収票を基に収入金額や源泉徴収税額を記入し、控除すべき金額があれば所得から差し引かれる金額に関する事項を記入します。

その後第二表の記載内容を基に第一表を作成し、納付すべき又は還付される所得税額を計算し記載をします。 税額が確定したら、確定申告書Aに押印と、還付を受ける場合は還付を受けたい銀行口座の記入をして完成をさせます。

③提出方法

作成をした確定申告書Aと添付資料として源泉徴収票と各種控除のための書類を提出します。様々な提出方法がありますが、税務署の窓口に持参を行うか、郵送での提出が簡単でありお勧めです。

申告内容の確認や翌年度の確定申告書の作成のために、控えを受け取るようにします。窓口に持参する場合はその場で税務署からの受領印が押印された控えを受け取ることが出来ます。郵送の場合は返信用封筒を同封することで後日自宅に控えを郵送して貰うことが出来ます。

④所得税の納付

確定申告の提出と共に、計算の結果が納税の場合は所得税の納付を行います。税務署から入手した納付書に納付金額を記載し行います。

様々な納付方法がありますが、納付書を金融機関に持参を行う方法が簡単でありお勧めです。
還付の場合は申告書が税務署に受理され次第、順次申告書に記載した銀行口座に入金がされます。

④申告期限

確定申告書の提出期限は申告する所得のあった年の翌年2月16日から3月15日までです。この日が土日祝日に該当する場合は、その次の平日が期限となります。

2019年分の納税の場合の所得税の確定申告書の提出期間は2020年2月16日及び2020年3月15日が共に日曜日であるため、2020年2月17日月曜日から、2020年3月16日月曜日が確定申告書の提出期間となります。

計算の結果、所得税が還付になる場合は、所得のあった年の5年以内であれば申告書を受け付けて貰うことが出来ます。2019年分の還付の場合の所得税の確定申告書の提出期間は、2020年1月1日祝日から2025年12月31日水曜日までとなりますが、例年12月29日から1月3日は税務署での申告書の受付を行っていないことと、2020年1月4日が土曜日であることから、実質的には2020年1月6日月曜日以降が提出期間となります。

4.まとめ

以上のように、2ヶ所以上で勤務をする場合で、年末調整を受けていない勤務先からの給与が20万円超の場合は確定申告が必要です。また20万円未満の場合も確定申告は不要であるものの、確定申告を行う方がお得である場合が多いため、いずれにしても確定申告は行うべきと考えると良いでしょう。

ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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