メルカリで利益が出たら確定申告は必要?
税務・財務


本業は会社員、副業としてメルカリのようなフリマアプリで商品の販売を行っている人も少なくありません。今回このような人が確定申告をする必要があるのかについてご紹介致します。

この記事の目次

1.商品販売を副業とする人が確定申告を必要とするケースとは

確定申告が必要な人の条件の1つとして、給与を1ヶ所から受けていて、かつその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、雑所得)の合計額が20万円を超える、というものがあります。

つまり本業での会社員としての給与収入の他に、副業での所得が20万円を超える人は確定申告が必要となります。
事業届を提出せずに、副業として商品販売業を行っている場合、そこから生じる所得は雑所得に該当をします。
雑所得は総収入金額から必要経費を差し引いたものを指し、商品販売であれば商品の売上からその商品を売るために掛かった費用を差し引いた金額であり、これが200,000円を超える場合に確定申告が必要となります。

2.メルカリにおける売上と経費とは

メルカリのようなフリマアプリで生じる収入と経費には、以下のようなものがあります。

①収入
商品の販売金額です。例えば転売目的の洋服を2,000円で購入し、それを5,000円で販売する場合、この5,000円が売上に該当します。

②経費
商品の販売に掛かった費用です。仕入代金、メルカリ等フリマアプリへの販売手数料、送料、梱包代金等、直接的にその商品を売るために掛かった費用のみならず、販売の知識を付けるために購入した書籍代、フリマアプリにアクセスをするためのパソコンやスマートフォンの通信費等、間接的に必要となった費用も該当をします。

例えば上記の洋服を販売した場合、転売目的としての仕入代金2,000円の他に、販売手数料200円、送料700円、梱包資材100円を支出していれば、それらの合計額である3,000円が、この洋服販売における経費となります。

3.メルカリにおける所得とは

例に挙げた洋服販売では、収入が5,000円、経費が3,000円であり、この取引における所得金額は差額の2,000円となります。 このように1つの取引の所得金額を計算し、それを1年間積み重ねたものが年間の所得となり、その所得が200,000円超である場合に確定申告が必要となります。

例に挙げた洋服販売が年に200件あり、かつその年に間接的に必要となった販売の知識を付けるために購入した書籍代が10,000円、フリマアプリにアクセスをするためのパソコンやスマートフォンの通信費が20,000円である場合、1件当たりの所得金額2,000円に200を乗じ、更に10,000円と20,000円を差し引いた370,000円が所得金額となり、確定申告は必要です。

一方で例に挙げた洋服販売が年に100件あり、かつその年に間接的に必要となった販売の知識を付けるために購入した書籍代が10,000円、フリマアプリにアクセスをするためのパソコンやスマートフォンの通信費が20,000円である場合、1件当たりの所得金額2,000円に100を乗じ、更に10,000円と20,000円を差し引いた170,000円が所得金額となり、確定申告は不要です。

4.所得金額計算での注意点

所得金額計算において最も注意をしたいことは、経費に商品の販売に掛かった費用以外を入れてしまわないということです。経費に商品の販売に掛かった費用以外を経費とすることは、所得を少なく申告することと同意であり、脱税をすることになってしまいます。

例えば、プライベート目的で購入した書籍代、プライベートのための飲食費、フリマアプリにアクセスをしないパソコンやスマートフォンの通信費等は経費として認められません。

5.まとめ

以上のように、メルカリのようなフリマアプリで副業を行う場合、そこから生じる所得が200,000円を超える場合に確定申告が必要となります。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

記事のキーワード*クリックすると関連記事が表示されます

メルマガ登録(毎週水曜配信)

SHARES LABの最新情報に加え、
経営に役立つ法制度の改正時事情報などをお送りします。