従業員を雇用したときに必要な手続きをリストでチェック !
税務・財務


この記事の目次

提出してもらう書類


従業員を新しく雇ったときは各種手続きが必要となります。提出を求める書類は書類は少なくないことから、一覧表などを作成して管理しておくと便利です。

扶養控除等(異動)申告書


入社してからの給与計算時に源泉所得税を計算するために必要な書類です。
扶養している方の人数などの情報を把握できます。

前職の源泉徴収票


前職の会社から交付される書類です。
所得税は1年間の所得より計算されるために、前職の給与額や源泉された所得税、社会保険の金額などを把握するために提出してもらいます。

健康保険被扶養者(異動)届


新たに入社した従業員に扶養している方がいる場合に必要となる書類です。
押印若しくは署名後に、年金事務所に提出が必要となります。

給与の振込先の情報


預金振込の場合、毎月の給与をどこに振込むかを把握する必要があります。通帳のコピーなどをもらっておくと確実です。

雇用保険被保険者証


前職にて雇用保険に加入していた場合は提出してもらいます。
雇用保険被保険者資格取得届に添付してハローワークに提出します。

年金手帳


新しく入社した従業員の年金基礎番号などを把握するために必要となります。
コピーを提出してもらったあとは個人情報となるため会社で厳重に保管することが大切です。

必要な手続き(社会保険)


入社した日から5日以内「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出します。
また、扶養者がいる場合には「健康保険被扶養者(異動)届」を併せて添付します。

・法人である場合は社会保険は強制適用となり、被保険者は代表取締役などの役員、従業員、パート、アルバイトの方も含まれます。ただしパート・アルバイトの場合には、「1日の所定労働時間が正規社員のおおむね4分の3以上であり、なおかつ1カ月の所定労働日数が正規社員のおおむね4分の3以上」の方が収入に関係なく被保険者に該当することになります。

・70歳以上の方は健康保険の被保険者には該当しますが、厚生年金保険の被保険者には該当しません。

・入社後の給与から差し引く社会保険料を計算するための標準報酬月額を決定する必要がありますが、今後支払う給与額や通勤手当の見込み額をもって決定します。

必要な手続き(労働保険)


入社した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークへ提出します。
なお、前職において雇用保険に加入しており「雇用保険被保険者証」を預かっている場合には取得届に添付して提出します。

・パートやアルバイトの方は「週の労働時間が20時間以内でかつ31日以上雇用の継続が見込まれる」ときに雇用保険の加入が義務となります。

・一方、労働保険についてはすべての従業者が対象となります。従業員の入社時や退職時に特別な手続きは生じません。

おわりに


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