所得税の確定申告を行うにあたり、確定申告書の書式や納税額の決定するためには、所得税の予定納税があったのか、また予定納税の金額は何円であったのかを確認しなくてはいけません。
今回は予定納税とは、またその有無や金額の確認方法をご紹介致します。
この記事の目次
1.予定納税とは
所得税の予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。その年1年間の納めるべき正しい所得税は年末まで分かりませんが、概算で前払いをするというものです。予定納税基準額とは、前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がない人、また前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていない人は、申告納税額が予定納税基準額となります。
それ以外の人については、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額から源泉徴収税額を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
2.予定納税額は何のために確認が必要か
予定納税の有無により、確定申告を行うための書式が異なります。確定申告書には確定申告書AとBがあります。確定申告書Aを利用することが出来る人は、申告する所得が給与所得や公的年金等、その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない人です。
よって予定納税がある人は確定申告書Bを使用して確定申告書を作成しなくてはなりません、予定納税の有無の確認が必要となります。
また予定納税の金額は、確定申告により計算された所得税の納める金額に影響を与えます。確定申告にて年間の所得を確認して所得税の計算を行うことで年間の所得税額が決定をします。確定申告時の3月15日までに納めるべき所得税とは、年間の所得税額から予定納税の金額を差し引いた金額です。
よって予定納税の金額は確定申告を行うにあたり納めるべき所得税額を決定するために確認が必要です。
3.予定納税の確認の方法
①予定納税額等の通知書を確認する
予定納税が必要な人は、所轄の税務署長よりその年の6月15日までに予定納税額が書面で通知をされます。その通知が到着しているか、またその通知に記載されている金額により予定納税の有無とその金額が確認をすることが出来ます。②納付書の控えを確認する
予定納税を金融機関の窓口やコンビニストア等で納付した場合、その納付をした控えの種類を受取ります。納付毎にその控えを確定申告時まで他の書類と別に保管しておくことが望ましいです。他の書類と混在している場合には、予定納税の納付は予定納税額の1/3の金額ずつ、第1期分として7月1日から7月31日に、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっているため、7月分や11月分の書類の中から探すようにします。 このように予定納税の納付の控えから予定納税の金額が確認をすることが出来ます。
③預金口座の取引履歴を確認する
予定納税を口座振替で納付した場合、その指定口座には必ず予定納税の振替の記録が残ります。納付書で納める場合と同じ金額が口座振替の場合は、7月31日と11月30日に振り替えられます。このように取引履歴から予定納税の金額が確認をすることが出来ます。
4.まとめ
予定納税の有無や金額の確認は確定申告を行うにあたり必要なことです。確認方法をご紹介致しましたが、どのようにしても不明な場合は税務署に問い合わせをすることも方法として挙げることが出来ます。上記の内容や確定申告についてご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。
この記事が「勉強になった!」と思ったらクリックをお願いします