費用計上可!会社が行うコロナウイルスによる支援の会計処理
税務・財務


新型コロナウイルスの影響は多方面に広がり、お困りの方が多くいらっしゃると思います。お互いに無理は禁物ですが、お困りの方に向けて支援をしてくれている会社もあります。

このように緊急支援を行った場合、どのような会計処理になるのかをご紹介致します。

この記事の目次

1.新型コロナウイルスによる支援の会計処理

新型コロナウイルス感染症による支援として、不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために緊急、かつ今般の感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものである場合、寄付金及び交際費等に該当しないものとして取り扱われ、法人税法上の損金に該当する費用として計上することが出来ます。

よって寄付金及び交際費等に該当する場合のように、その支出額の全額を法人税法上の損金に計上するためには制約があるものではなく、支援に係る支出額全額について、法人税額を減らす効果のある支出として計上することが出来ます。

寄付金及び交際費等に該当しない理由として、その支援が会社のイメージアップや会社名の浸透に繋がることから、広告宣伝費や販売促進費としての性質が認められること、支援に係る費用が法人税法上の損金に該当する費用として計上出来ることから、支援行動を促進させるということが挙げることが出来ます。

2.対象となる支援内容

法人税法上の損金に該当する費用として計上することが出来る支援内容は、自社が生産する製品の提供、他から購入した物品やサービスの提供を業務とする会社が行う役務の提供の他に、それに係る配送料や人件費も含まれます。

例えば食品を製造する会社が、自社製品である食料品を学童保育施設、子供食堂、 社会福祉施設、生活困窮者支援団体、フードバンク活動を行う団体などに対して無償で提供し、施設へ通う子供達や生活困窮者等への支援を行う場合は、それに係る費用は法人税法上の損金に該当する費用として計上することが出来ます。

一方で食品を製造する会社が、得意先の社長のみに限定して自社製品である食料品を提供する、というような特定のごく限られた人への支援を行う場合は、寄付金又は交際費に該当をします。

3.支援の具体例

会社が出来る支援にはどのようなものがあるのでしょうか。自社の売上が落ち込み金銭的な余裕のない会社、従業員の出社が不可能であり通常の営業すら難しい会社、そのような会社もある中で、支援することが出来る会社には是非一考して頂けると良いかと思います。

例えば農作物を生産している会社では、通常では飲食店に納品していたものの、飲食店が新型コロナウイルス感染症の影響により休業となった場合、納品先が無くなってしまいます。
農作物は在庫として数ヶ月保存出来ないものが多く、破棄せざる得ない事態となるでしょう。このように破棄せざる得ないことが予想される場合には、是非支援品として提供を頂ければと思います。

休業となり収入の無くなった飲食店の従業員や、近隣の住民等、不特定多数に支援として農作物を提供することに係る費用は、上記の通り法人税法上の損金に該当する費用として計上することが出来ます。

破棄をするための費用も同様に法人税法上の損金に該当する費用として計上することが出来ますが、他人の役に立ち、かつ広告宣伝や今後の販売促進の効果もある支援にする方が会社にとって効果的といえるでしょう。

既に農作物を無償で提供する会社のみならず、技術を生かして元来製造していなかった会社がマスクや消毒等の生産を行う等、様々な対新型コロナウイルス感染症の取組が世の会社では行われています。

4.まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人に対する支援は、これまでの災害時の支援と同様に、係る費用は法人税法上の損金に該当する費用として計上することが出来ます。支援について是非一考して頂けると良いかと思います。

ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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