新型コロナウイルスにより延長可!贈与税の申告期限
税務・財務


新型コロナウイルス感染症の影響により贈与税の申告書の作成、提出が困難な方もいらっしゃることでしょう。そのような方のために、令和元年分の贈与税の申告期限が延長されています。
今回は令和元年分贈与税の申告期限についてご紹介致します。

この記事の目次

1.本来の贈与税の申告期限

例年の贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、申告及び納税をしなくてはなりません。
贈与税とは個人が財産を貰った場合にかかる税金で、1月1日から12月31日までの1年間に貰った財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

よって1年間に貰った財産の合計額が110万円以下の場合、贈与税はかかりません。これを歴年課税といいます。

また1年間に貰った財産の合計額が110万円超であっても、相続時精算課税を適用させる場合には贈与税の支払いを見送ることが出来ます。相続時精算課税を適用する場合は贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。

歴年課税で贈与税がかかる場合、また相続時精算課税を適用させたい場合に、財産をもらった人が贈与税を申告する必要があります。

2.贈与税のかからない財産

原則として全ての財産が贈与税の課税対象となりますが、下記のものを貰った際には贈与税はかかりません。

①法人からの贈与により取得した財産
②夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
③宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
④奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
⑤地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
⑥公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
⑦特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
⑧個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
⑨直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
⑩直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
⑪直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
⑫相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産


3.令和元年分の贈与税申告期限

上記2で挙げた財産以外の財産を令和元年中に110万円以上貰った人については、贈与税の申告について検討すべきですが、この申告期限は新型コロナウイルス感染症の影響により贈与税の申告書の作成、提出が困難な場合、それが可能になった場合に提出、納税を行えば良いとされ、期限は実質無期限となりました。

別途申請書等の提出の必要は無く、申告書の提出の際に申告書に「新型コロナウイルスによる申告、納付期限延長申請」という内容を記載することで、個別的な期限の延長が認められます。

4.まとめ

令和元年分贈与税の申告期限についてご紹介致しました。新型コロナウイルス感染症の影響により贈与税の申告書の作成、提出が困難な場合、無理な対応をせず、落ち着いてからの申告、納税をお願い致します。

ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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