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税務調査の事前通知でチェックすべき項目
税務調査の事前連絡において、法人(個人事業主)側で何を聞き取らなければならないか、というポイントをご説明します。
事前通知の主要な目的は、いうまでもなく、日時や場所等を聞くことです。ここでもう一つ、大事なのが「調査の対象となる帳簿書類その他の物件」という項目です。
これは税務調査でどんな書類を準備しておけばいいか、というものです。多くの場合、「(総勘定)元帳、請求書、領収書などですね」と言われるはずですが、裏を返せば「準備しておいてほしい」と言われたものだけ準備すればいい、と解釈できます。この点をきちんと聞いておくと、余計なものを用意する手間は省けます。
また、「その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項」がありますが、それを定めたものが「国税通則法施行令第30条の4」になります。
■ 国税通則法施行令第30条の4
1. 調査の相手方である法第 74 条の9第3項第1号に掲げる納税義務者の氏名
及び住所又は居所
2. 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
3. 法第 74 条の9第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に関する事項
4. 法第 74 条の9第4項の規定の趣旨
1. 調査の相手方である法第 74 条の9第3項第1号に掲げる納税義務者の氏名
及び住所又は居所
2. 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
3. 法第 74 条の9第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に関する事項
4. 法第 74 条の9第4項の規定の趣旨
この点、法律の規定はわかりにくいので解説を加えておくと、
1. みなさんの名前と住所を伝えるという当たり前の事項です
2. 税務調査を行う調査官の名前を伝えられます
3. 一度決めた調査の日時・場所を変更する場合に、変更した後の決め事を伝えます
4. 上記のように通知した事項以外におかしな点が出てくれば、再度通知することによって、さらに書類の提示などを求めることができるという内容です
2. 税務調査を行う調査官の名前を伝えられます
3. 一度決めた調査の日時・場所を変更する場合に、変更した後の決め事を伝えます
4. 上記のように通知した事項以外におかしな点が出てくれば、再度通知することによって、さらに書類の提示などを求めることができるという内容です
細かい部分になりますが、税務調査の手続きが大きく変わったのと同時に、細かく規定されることになりました。事前通知の項目は多いのですが、調査官が言ったことを漏らさないようメモをとっておくことをおすすめします。
また、事前通知の連絡が来たらすぐに顧問税理士に連絡をして今後の対応について相談しましょう。
税務調査の前に必ずやるべきこと
税務調査は通常、1~2週間前に税務署から事前連絡があります。税務調査をいつにするのか、日程調整して決めるわけですが、この事前連絡から税務調査の当日までにすべきことがあります。
まず、税務調査で誤りなどが見つかり、修正申告した場合を説明しておきましょう。
当初の申告で100の税金を申告していた会社が、税務調査において正しい税金の額が150になったとします。この差額の50を「本税」と呼びます。
しかし、税務調査で50を支払えば済むわけではありません。少ない税額で申告していたわけですから、遅れて納付したことに対する利息がつきます。これを「延滞税」と呼びます。延滞税は年率14.6%をベースにして計算されます。
さらに、です。本税50に対して一定率の罰金が課されます。これを「加算税」と呼んでいます。加算税は、通常10%(過少申告加算税)なのですが、会社が不正行為などをして税金をごまかしていた場合には35%(重加算税)の罰金になります。
これら「本税+延滞税+加算税」を合計した金額を追徴税額と呼んでおり、これを修正申告した日に納めなければならないのです。
しかし、これには例外が1つだけあります。それは、「自分で誤りに気付いて、自分で修正申告したら、加算税が課されない」というものです。つまり、税務調査で指摘されたから罰金が課されるのであって、自ら誤りを認めたものには罰金を課す必要がない、という趣旨なのです。
話を戻すと、事前連絡から税務調査の当日までにすべきことは、この例外を利用することです。つまり、税務調査の当日までに、税務申告書を見直して、誤りなどがないかどうかをチェックすることが重要なのです。
この事前チェックで、もし誤りが見つかっても、税務調査の当日までに自ら修正申告をすれば、罰金である加算税がかからないのです。
加算税が10%であれば、それほど痛みは感じないかもしれません。しかし、会社内で誰かが不正などをしていた場合、35%もの重加算税がかかってくるのです。さらにです。
実は重加算税になる場合、延滞税も高くなるという規定があります。税務調査の前に税務申告書を見直しておいて、誤りがなければそれでいいわけです。しかし、誤りがあったとすると、事前チェックをしておくだけで、最低でも本税の10%、高ければ50%程度の余計な追徴税額を減らすことができるのです。
この制度は知らない人が多いので、ぜひ活用していただきたいと思います。
税務調査の当日までに、税務申告書を見直して、誤りなどがないかどうかをチェックして必要があれば修正申告をする
税務調査を実施する場所は交渉可能
「税務調査は受けなければならないことはわかる、しかし弊社は店なので、調査官が座ったりする場所がないのですが、どう対応すればいいですか?」
確かに、税務調査となったら社長が悩むのは、税務調査を受ける場所の問題です。会議室が1つしかなければ、そこを占拠されてしまうと、お客様・取引先が来社したときに対応できません。特に店舗を経営されていると、そもそも会議室なんて無いわけで、どこで税務調査を受ければいいのか途方にくれるときもあります。
さて、税務調査を受ける場所は、法律上明確に定めがありません。ですから法律上は、どこで税務調査を受けてもいいことになります。しかし、税務調査とは会社の帳簿類を見てもらうことが必要になりますから、帳簿類を保管している場所=税務調査を受ける場所になります。
しかし、会社で帳簿類を保管しているのだが、会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合には、帳簿類を税理士事務所に移送して、そちらで税務調査を受ける、また帳簿類を持参して税務署で税務調査を受けるということが考えられます。「会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合」とは、具体的に下記のような場合が考えられます。
■ 会社での税務調査が厳しい場合
・会社が店舗で、税務調査を受けるような場所がない
・お客様の出入りが多く、税務調査を見られたくない
・帳簿類の保管は税理士に任せている
・会社が店舗で、税務調査を受けるような場所がない
・お客様の出入りが多く、税務調査を見られたくない
・帳簿類の保管は税理士に任せている
実際にこのようなケースがありました。
商業ビルのテナントに入っている小売業で、売り出しセールの真っ最中に、無予告の税務調査が入りました。当然、売り場はセール目当てのお客さんで大混雑していますし、高価な家賃を支払っている売り場なので、帳簿を広げたり、質問を受けたり、電卓で計算するようなスペースもありません。
この案件については後日、場所も改めてということになりました。
調査官も当然ながら、上記のような事情があるのであれば、会社内で絶対に税務調査をしたい、という特別な事情がない限り、場所の変更は受入れてくれるものです。
事情があるなら、申し訳ないと思わずに、きちんと調査官に伝えれば場所の変更などは問題ないのです。
税務調査は顧問税理士に任せるべき
次に、税理士がいないところで税務調査が行われてしまうリスクについて書きたいと思います。
まず、前述しましたが、税務調査は通常、事前に通知があって行われるものです。
税理法第34条(調査の通知)
税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し第 30 条の規定による書面を提出している税理士があるときは、あわせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。
税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し第 30 条の規定による書面を提出している税理士があるときは、あわせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。
この法律に規定されている通り、顧問税理士がいる場合は、「あわせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。」とされています。
この「あわせて」が問題になるのですが、税務署が物理的に、会社と顧問税理士の両方に「同時に」通知(連絡)することは不可能ですから、以前は顧問税理士に先に連絡が入ることが多かったのですが、現在は会社(納税者)の方に先に連絡がいくようになりました。
この点、税務署から連絡があった場合は「顧問税理士にすべて任せているので、そちらの方に連絡してください」と答えていただきたいです。
ここからさらに注意点なのですが、税務調査が開始されると、通常税務署との連絡は顧問税理士が行うものです。しかし、調査官の中にはあえて税理士に連絡せず、会社に直接連絡したり、また突然会社に訪問したりするケースが散見されるのも事実です。
ここで大事なことは、税務調査の事前連絡のみならず、税務調査の期間であっても、常に「顧問税理士にすべて任せているので、そちらの方に連絡してください」、「直接連絡されてもわかりません」という、一貫した対応を続けていただきたいということです。
税務署と直接やり取りすれば、いつの間にか大きなリスクを抱えることもあるので、ぜひ注意していただきたいと思います。
税務調査の途中で、調査官が直接会社に連絡したり、突然訪問したりする理由のほとんどは、顧問税理士がいないところで、税務署に有利な発言を引き出したり、証拠を収集したいという思いにあります。
調査官が顧問税理士のいないところで行動を起こすということは、税務署の立場で考えてみると、顧問税理士がいない方がありがたい、ということです。つまり、顧問税理士がいた方が困るというわけです。これを納税者の立場から考えてみると、顧問税理士がいないと困る、というふうにも理解できるわけです。
例えば実例として、顧問税理士がいないところで、突然調査官が訪問してきて、さまざまな事情を聞かれた挙句、「この書面にサインしてください」と言われ、言われるがままにサインしたところ、納税者にとって圧倒的に不利な書面だったというケースがあります。
このような調査官の行為が「違法か」と問われると、違法ではありません。なぜなら、顧問税理士が不在の場合でも、税務署は納税者と直接連絡・対面できるからです(あくまでも税理士は、納税者の「代理人」という理解です)。
しかし常識的に考えてみると、税務署との正しい対応方法がわからないから顧問税理士をお願いしているわけで、ここで顧問税理士に不在の中、何か税務署に行為を求められたら、自分たちによって有利か不利かもわからずに、対応してしまうというのが現実でしょう。
だからこそ最初にも書いたとおり、税務署からの連絡や訪問は対応すべきではなく、すべて顧問税理士に任せてしまった方がいいのです。
これは、無予告調査でも同じことがいえます。税務調査は通常、事前に通知があるのですが、事前の連絡なく、突然税務調査に入られることもあります。
このような場合、顧問税理士としてはできる限りその日に対応したいのですが、他の予定等もあり、対応できないことも多くあります。
調査官は、「会社内の事情さえわかればいいので、顧問税理士がいなくても税務調査をさせてください」と執拗に食い下がってくることがあります。
そこで、「まあ顧問税理士には後で報告すればいいか」と判断してしまうと、あとで取り返しのつかないことになりかねないのです。
突然調査官が来た場合は、絶対に顧問税理士に連絡するとともに、税務調査をその場で受けるか受けないかの判断は税理士に任せていただきたいと思います。これが納税者の皆さんにとって最善の方法なのです。
税務調査がきたらとにかくまずは顧問税理士に相談する
税務調査に社長が参加しなくてもすむ方法
税務調査を受けた社長はおわかりでしょうが、税務調査とは暇なものです。調査官がパラパラと帳簿をめくっている間、社長は何もすることがないのですから。たまに飛んでくる質問に回答するだけで、会計処理については経理担当者や税理士が回答するわけですから、1日中税務調査を受けて、社長がしゃべったのはいくらでもなかったというのはよくある話です。
そもそも経理部長や顧問税理士がいるんだから、社長が税務調査に同席する必要がないのでは?と思う方も多いと思いますが、実はこれが正解です。社長自身が税務調査に同席する必要性は法的にないのです。
そうはいっても、調査官は税務調査で社長の同席を求めてきますし、税理士も最初から最後まで社長抜きで税務調査というのは困るというのも事実です。
これはなぜかというと、事業の概況を聞くということが必要だからです。税務調査では調査官もいきなり帳簿をめくり始めるわけではありません。税務調査を始めるにあたって調査官は、その会社がどうやって成り立ってきたか、業界の動向、今後の方向性などを社長から聞き、それら概況を知ったうえで細かい帳簿等のチェックに入るわけです。
事業の概況というのは、税理士が答えられるものでもなく、やはりこのときに社長の同席が必要になります。逆にいえば、事業概況さえ答えてしまい、帳簿のチェックに移行すれば社長の同席は不要で、会社の経理責任者である経理部長さんや、本職である税理士に任せてしまえばよいとも言えます。
社長が同席していないと、回答できないようなポイントが出るかもしれませんが、それは後日社長が顧問税理士から聞いて回答すれば何ら問題ありません。
ただし、小規模な企業で、会社の営業から総務・経理まで社長さんが担当しており、社長一人がすべてを把握しているような会社では社長さんの同席が必要になります。税務調査を円滑かつ順調・迅速に終了させるためには、調査官の質問に対し、適格に答えられる人の同席が必要なのです。
社長が税務調査から外れるには、下記のような方法がいいでしょう。
10時:調査官が来社(税務調査の開始)
その際に「11時から仕事の都合で外出しなければなりませんので、私(社長)に対する
質問があれば、今のうちにまとめてしていただけますか?」と調査官に言います。
10~11時:事業の概況などを回答する(できるだけ談笑)
11時前後:外出して、あとは経理責任者と税理士に任せる
その際に「11時から仕事の都合で外出しなければなりませんので、私(社長)に対する
質問があれば、今のうちにまとめてしていただけますか?」と調査官に言います。
10~11時:事業の概況などを回答する(できるだけ談笑)
11時前後:外出して、あとは経理責任者と税理士に任せる
ちなみに、予定がないのに「予定がある」というのはウソ(虚偽答弁)になりますから、実際に仕事の予定を入れなければなりませんので、ご注意ください。
まとめ
いかがだったでしょうか?今回は税務調査の事前通知が来てから当日までの流れを追いながら注意点をまとめてみました。
事前通知がきたら慌てずに内容をしっかりメモしておき、すぐに顧問税理士に相談することをおすすめします。もし顧問税理士がいない場合などはお気軽にご相談ください。
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