新型コロナウイルスにより家賃の減額!貸主の法人税法上の取り扱いについて
税務・財務


新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者が資金繰りに頭を悩ませていることでしょう。そのような事業者に対し、貸している部屋や土地等の家賃を減額することで、事業の存続を支援する貸主もいます。
しかし貸主は契約上定められた額を受け取るべきであり、定められた金額を受取らないということは法人税法上で問題は無いのでしょうか。

今回はそのように新型コロナウイルス感染症の影響により受取るべき家賃を減額した貸主の法人税法上の取り扱いをご紹介致します。

この記事の目次

1.原則、減額は寄付金の対象

本来、貸主は契約上定められた額を受け取るべきであるため、家賃の減額を行うことは、本来定められた額と、減額された家賃の額との差額は寄付金に該当をします。
部家賃の減額を行うことは、屋や土地等を使用するというサービスを一部無償で行ったという利益の供与と考えられています。

相手に対して利益を贈与する点で交際費と混同しがちですが、交際費とは得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答等の行為のために支出する費用であり、一方で寄付金とは金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与のことをいいます。

2.寄付金の対象となることは法人にとって不利

法人が寄付を行った場合、その支出が法人税額を減額される効果のある損金として全額を算入出来るものと、一部のみが算入出来るものがあります。家賃の減額のような利益の供与は、一部のみが損金に算入することが出来ます。

つまり、寄付金の対象とされる家賃の減額は、減額部分について全額が支出として試算表に記載されるものの、その全額について法人税を減額する効果は無く、寄付金の対象と判断されるということは、法人にとって不利なことになります。

法人にとって不利であることから、意識的に有利になるように会計処理を行っていないか、という点で税務調査では寄付金についてはチェックの受けやすい事項にもなります。

3.新型コロナウイルス感染症の影響による場合

上記のように、家賃の減額は原則として寄付金の対象となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響によって行う減額については取り扱いが異なります。
下記の条件を満たす場合の減額は、寄付金には該当しないこととなり、法人税額に影響を与えません。

①借主等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること

②貸主が行う賃料の減額が、借主等の営業継続や雇用確保等の復旧支援を目的としたものであり、そのことが書面等により確認できること

③賃料の減額が、借主等において被害が生じた後、通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間内に行われたものであること

4.減額を受けた借主の取り扱い

家賃の減額を借主が受けた場合は、その本来定められた額と、減額された家賃の額との差額は利益の供与を受けたという受贈益が発生します。この益金は法人税の課税対象となります。

しかし、この受贈益が発生する事業年度において、その事業年度全体の利益が赤字である場合は、法人税が課税されないため、赤字が見込まれる場合に家賃の減額を受ける場合には、法人税額に影響を与えません。

5.まとめ

上記のように、要件を満たすことで、新型コロナウイルス感染症の影響により貸主が行う家賃の減額は、寄付金の対象外となり、法人税額に影響を与えません。
新型コロナウイルス感染症の影響により借主に支援を行う場合は、要件を満たすように予め書類等を準備すると良いでしょう。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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