新型コロナウイルス感染症の影響により国民に一律10万円が支給されることとなった特別定額給付金。既に多くの方が特別定額給付金を受給するための手続きを行い、また入金を確認されている方もいらっしゃることでしょう。
さて、一般的に収入には所得税が課税をされますが、新型コロナウイルス感染症の影響により支給される特別定額給付金にも所得税は課税されるのでしょうか。
今回は特別定額給付金の所得税の取り扱いについてご紹介致します。
1.特別定額給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により家計への支援策として、国民に一律10万円が支給されることになり、これを特別定額給付金といいます。ここでいう国民とは、令和2年4月27日時点で住民基本台帳に登録されている人で、受給には申請が必要です。
この特別定額給付金の申請期限は郵送方式の申請受付開始日から3ヶ月以内です。郵送方式の申請受付開始日は居住地域の市区町村によって異なります。
このように多くの収入には所得税が課税をされますが、特別定額給付金は所得税が課税をされません。
よって、会社から賃金を得ている給与所得者が、特別定額給付金について確定申告を行うことや、個人事業主が事業所得や不動産所得等と併せて特別定額給付金について確定申告を行う必要はありません。
特別定額給付金が所得税の課税対象外であることは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律によって定められています。
3.特別定額給付金による扶養の判定
所得税の扶養の条件に、その被扶養者のその年の所得が48万円以下(令和元年分までは38万円)というものがあります。この被扶養者がパート等で収入を得ている給与所得者である場合、額面で103万円以下であることが、扶養の条件のひとつです。この扶養の条件の所得に特別定額給付金は算入されません。よって、令和2年のパート収入が額面で103万円が予測される人が、特別定額給付金の10万円の受給により合計の収入が113万円になったとしても、特別定額給付金については扶養の判定の所得に算入されないため、扶養から外れることはありません。
4.特別定額給付金は住民税の課税対象外
収入には所得税が課税されると共に、年間の収入に応じて住民税の所得割が変動します。しかし、特別定額給付金は所得税と同様に、住民税の課税される収入に算入されず、令和3年に支払うべき令和2年分の住民税の特別定額給付金による増加はありません。5.子育て世帯への臨時特別給付金の取り扱い
令和2年4月分の児童手当の受給対象者には市区町村より一律1万円が児童手当に上乗せされて支給されることとなりました。手続きは特別定額給付金と異なり、受給のための申請は必要ありません。所得税や住民税の取り扱いについては、この臨時特別給付金は特別定額給付金と同様に、所得税や住民税の課税対象にはなりません。
6.まとめ
特別定額給付金の所得税や住民税の取り扱いについてご紹介致しました。特別定額給付金は課税の対象外ですので、受給に関して確定申告の有無の判定や扶養の判定について頭を悩ませる必要はありません。その他の給付金に関しては、それぞれ取り扱いが異なりますので、確認のうえ手続きを行ってください。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。