給与所得者、雑所得者も対象に!コロナによる持続化給付金の対象者拡大!
税務・財務


新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入の減少した事業者に対して支給される持続化給付金。これまでは個人事業者の場合、事業所得者を対象としていましたが、給与所得者、雑所得者にも拡大適用されることとなりました。
今回は、給与所得者、雑所得者に係る持続化給付金についてご紹介致します。

この記事の目次

1.給付対象者

主たる収⼊を給与所得や雑所得で確定申告した個⼈事業者等向けの給付⾦の給付対象者は、下記の要件を全て満たす人です。
これらの要件を満たす人とは、委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師等の生徒を教えるという役割を委任されている人、請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライター等の人、業務委託契約に基づき、化粧品や飲料等、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている人等が該当をします。

①2019年以前から、雇⽤契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収⼊で、税務上、給与所得⼜は雑所得の収⼊として扱われるものを主たる収⼊として得ており、今後も事業を継続する意思があること。


②2020年1⽉以降、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響等により、2019年の⽉平均の業務委託契約等収⼊と⽐較をして、⽉間の業務委託契約等収⼊が50%以上減少した⽉が存在すること。



対象月は、2020年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、2019年の月平均の業務委託契約等収入と比較して、業務委託契約等収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。

③2019年以前から、被雇⽤者⼜は被扶養者ではないこと。


2.給付額

給付額は、2019年の年間業務委託契約等収⼊から、⽉間の業務委託契約等収⼊が50%以上減少した⽉の業務委託契約等収⼊に12 を乗じた額を差し引いたものです。

例えば2019年の年間業務委託契約等収入が200万円であり、2020年7月の収入が10万円、2019年7月の収入が20万円である場合には、200万円から10万円に12を乗じた額を差し引いた80万円が給付額となります。
また、給付額の上限額は、100万円です。

3.給付金の申請期限と方法

①給付金の申請期限

給付金の申請期限は、令和2年6⽉29日から、令和3⽉1⽉15⽇までです。

②申請方法

給付金の申請は、申請期間内にWeb上での電⼦申請を行います。

4.申請時に必要な情報

申請時には、下記の情報が必要です。

①屋号、雅号(ある場合のみ)
②業種
③申請者住所
④申請者⽒名
⑤⽣年⽉⽇
⑥連絡先
⑦年間業務委託契約等収⼊及び収⼊に関する情報
⑧⽉間の業務委託契約等収⼊が50%以上減少した⽉
⑨⽉間の業務委託契約等収⼊が50%以上減少した⽉の業務委託契約等収⼊
⑩申請者本⼈名義の振込先⼝座に関する情報


5.申請時に必要な書類

申請時には下記の書類が必要です。提出する様式は証拠書類等をスキャンしたものだけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影したものも認められています。

①2019 年分の確定申告書第⼀表の控え
②⽉間の業務委託契約等収⼊が50%以上減少した⽉の業務委託契約等収⼊がわかるもの
③業務委託契約等収⼊があることを示す書類
④申請者本⼈名義の国⺠健康保険証の写し
⑤申請者本⼈名義の振込先⼝座の通帳の写し
⑥本⼈確認書類
⑦その他申請事務局が必要と認める書類


6.不支給要件

下記に該当をする場合は、支給の対象になりません。

①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
②宗教上の組織若しくは団体
③給付金給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する事業者


7.まとめ

給与所得者、雑所得者も持続化給付金の対象者となったことにより、より多くの人が国からの支援を受けられるようになりました。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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