2020年の所得税の計算からひとり親控除が適用をされます。会社で年末調整を受ける給与所得者は、年末調整にて適用を受けることが出来ます。
このひとり親控除の創設により未婚のシングルマザーやシングルファザーの所得税が減額されます。
今回はひとり親控除についてご紹介致します。
この記事の目次
1.ひとり親控除とは
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをひとり親控除といいます。ひとり親控除は2020年分の所得税から適用されます。2.ひとり親控除の対象者
ひとり親とは、原則として所得税の計算対象の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、下記の要件の全てに当てはまる人です。①事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
納税者自身が婚姻届けを提出せずに同居をして生計を一にしている、事実婚の相手がいる場合には、ひとり親控除の適用を受けることは出来ません。②生計を一にする子がいること。
この場合の子とは、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。総所得金額等が48万円以下というのは、子にアルバイト収入がある場合においては、給与収入が103万円以下であることと同意となります。
また12月31日の現況で判断をするため、会社で年末調整を受ける時点では産まれていない子であっても、その子が12月31日迄に誕生をしていれば、このひとり親控除の要件を満たす子に該当をします。
③合計所得金額が500万円以下であること。
納税者自身の合計所得金額にも、子と同様に適用の出来る所得上限があります。合計所得金額が500万円超の納税者自身はひとり親であっても、控除を適用するほど養育費の面で困っていないだろう、という所得税法の判断によるものです。3.ひとり親控除の控除金額
ひとり親控除の控除金額は35万円です。所得税率が5%である課税所得が195万円未満の人であれば、35万円に5%を乗じた1.75万円が、従来の所得税と比較をして減額をされます。4.寡婦控除、寡夫控除との大きな違い
一般的なひとり親とは、シングルマザー、シングルファザーを指し、その言葉には婚姻歴を問うような使い分けをしていません。 しかし、ひとり親控除と寡婦控除、寡夫控除には婚姻歴によってどちらの該当をするかが異なります。寡婦控除とは、上記2の要件に該当をせず、夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人、夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人のいずれかの要件に当てはまる人が適用をすることが出来ます。
寡夫控除とは、上記2の要件に該当をせず、合計所得金額が500万円以下であること、妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること、生計を一にする子がいること、の全ての要件に当てはまる人が適用をすることが出来ます。
この要件のように、適用をする以前に婚姻届を提出し民法上夫婦と認められた人がいたことが、寡婦控除や寡夫控除を受ける前提となっています。
ひとり親控除では婚姻歴が無い人も所得税の減額を受けることが出来るようになったことは、子を養育することにおいて夫婦が揃っていることは絶対条件では無い、というようなライフスタイルの多様性を世間や所得税法が認めだした結果ともいえます。
5.まとめ
上記のように、ひとり親控除の創設により、所得税の納税者である多くのシングルマザーやシングルファザーの所得税が減額をされることとなります。年末調整を受けるシングルマザー、シングルファザー自身だけではなく、会社の年末調整計算担当者にも必要な知識です。ご参考になさってください。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。
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