年末調整における社会保険料控除とは
税務・財務


年末調整では従業員が年末調整の対象となる年中に社会保険料を支払った場合、その支払金額に応じた社会保険料控除を受けることが出来ます。 保険料控除と名の付く控除は他にも生命保険料控除、地震保険料控除があり、混同しやすいものです。 今回は社会保険料控除とはどのような保険料が対象となるかについてご紹介致します。

この記事の目次

1.社会保険料控除とは

年末調整を受ける従業員が本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

2.社会保険料控除の対象となる社会保険料

社会保険料控除の対象となる社会保険料とは、下記のものをいいます。

①健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
②国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
③高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
④介護保険法の規定による介護保険料
⑤雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
⑥国民年金基金の加入員として負担する掛金
⑦独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
⑧存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
⑨国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金又は納金等
⑩労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
⑪地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
⑫国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
⑬健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
⑭租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもののうち一定額


3.支払社会保険料の確認方法

年末調整を受ける年に支払った上記に該当をする社会保険料が年末調整の社会保険料控除の対象となりますが、一般的な従業員が支払った額は給与明細で確認をすることが出来ます。
社会保険の加入要件を満たしている従業員は、会社を通して社会保険に加入をし、その社会保険料の支払いを給与からの天引きにより、会社が本人に代わって支払いを行っています。給与明細に記載されている健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料がこれに該当をします。

社会保険の加入要件を満たしている従業員は、会社が給与明細作成時に確認をしていることから、年末調整では生命保険料控除や地震保険料控除のように従業員自身が改めて金額を会社に提出をする必要はありません。年の途中で入社し、それまで国民年金を支払っていた等の特別な事項が無い限り、社会保険料控除に係る従業員がすべき手続きはありません。

社会保険の加入要件を満たしていないアルバイト等の従業員が会社で年末調整を受ける場合には、当然社会保険に会社を通して加入することや、給与からの天引きが無いため社会保険料の情報を会社が保有していません。よって国民年金等の社会保険料の支払いがあり社会保険料控除を受けるためには、その内容の提出が必要です。

4.社会保険料控除の控除額

社会保険料控除の控除額は、支払額の全額です。生命保険料控除や地震保険料控除のように上限額が設けられていません。

5.まとめ

上記のように、社会保険料控除の対象となる保険料について、社会保険の加入要件を満たしている従業員は改めて年末調整時に確認をする必要はありません。社会保険料の加入要件を満たさない従業員は確認をし、会社への提出が必要です。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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